だれが相続人になるの?を3分で理解
相続が起きたとき、多くの方が最初に疑問に思うのが、
「結局、だれが相続人になるの?」
この答えを決めるのが「相続順位」です。
当ページでは、法律の知識がなくても理解できるように、できるだけシンプルに解説します。

まず結論:相続順位はこの順番
相続人になる人は、法律で次の順番に決められています。
配偶者 = 常に相続人
- 第1位子ども
- 第2位父母(祖父母)
- 第3位兄弟姉妹
※上の順位がいる場合、下の順位は相続人になりません。
配偶者は特別な存在
夫・妻(配偶者)は、どんな家族構成でも必ず相続人になります。
たとえば、
- 配偶者+子ども → 両方相続人
- 配偶者+父母 → 両方相続人
- 配偶者+兄弟 → 両方相続人
配偶者は「順位とは別枠」です。
【第1順位:子ども】
亡くなった人に子どもがいる場合、子どもが最優先の相続人です。
この場合、
- 父母
- 兄弟姉妹
は相続人になりません。

子どもが亡くなっている場合は?
子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(=孫)が代わりに相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく) といいます。
【第2位:父母】
子どもがいない場合、父母が相続人になります。
父母もいない場合は祖父母です。

【第3位:兄弟姉妹】
子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人になります。
(※兄弟姉妹の代襲相続は一代限り)

よくある疑問
- Q 同居していたら有利になる?
- Aなりません。
相続順位は、同居・介護・仲の良さでは変わりません。
法律で機械的に決まります。
- Q 相続放棄があったらどうなる?
- A相続放棄をした人は、最初から相続人でなかった扱いになります。
その結果、次の順位の人が相続人になることがあります。
- Q 遺言があれば順位は関係ない?
- A有効な遺言があれば、原則として遺言の内容が優先されます。
ただし、配偶者や子どもなどには最低限守られる取り分(遺留分)がある場合があります。
具体例で理解する
ケース①
- ・夫が死亡
- ・家族:妻・子ども2人
相続人:妻+子ども2人
ケース②
- ・独身男性が死亡
- ・家族:父母のみ
相続人:父母
ケース③
- ・子どもも父母もいない
- ・家族:兄1人
相続人:兄
まとめ|相続トラブルは早めの対応が重要
相続順位は、
- だれが相続人になるかを決めるルール
- 仲の良さや貢献度は関係ない
- 上の順位がいれば下の順位は相続人にならない
まずは「相続人の確定」が相続の第一歩です。




