相続トラブル

だれが相続人になるの?を3分で理解

相続が起きたとき、多くの方が最初に疑問に思うのが、
「結局、だれが相続人になるの?」
この答えを決めるのが「相続順位」です。
当ページでは、法律の知識がなくても理解できるように、できるだけシンプルに解説します。

まず結論:相続順位はこの順番

相続人になる人は、法律で次の順番に決められています。

配偶者 = 常に相続人

  • 第1位子ども
  • 第2位父母(祖父母)
  • 第3位兄弟姉妹

※上の順位がいる場合、下の順位は相続人になりません。

配偶者は特別な存在

夫・妻(配偶者)は、どんな家族構成でも必ず相続人になります。
たとえば、

  • 配偶者+子ども → 両方相続人
  • 配偶者+父母 → 両方相続人
  • 配偶者+兄弟 → 両方相続人

配偶者は「順位とは別枠」です。

【第1順位:子ども】

亡くなった人に子どもがいる場合、子どもが最優先の相続人です。
この場合、

  • 父母
  • 兄弟姉妹

は相続人になりません。

子どもが亡くなっている場合は?

子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(=孫)が代わりに相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく) といいます。

【第2位:父母】

子どもがいない場合、父母が相続人になります。
父母もいない場合は祖父母です。

【第3位:兄弟姉妹】

子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続人になります。
(※兄弟姉妹の代襲相続は一代限り)

よくある疑問

Q 同居していたら有利になる?
A
なりません。
相続順位は、同居・介護・仲の良さでは変わりません。
法律で機械的に決まります。
Q 相続放棄があったらどうなる?
A
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかった扱いになります。
その結果、次の順位の人が相続人になることがあります。
Q 遺言があれば順位は関係ない?
A
有効な遺言があれば、原則として遺言の内容が優先されます。
ただし、配偶者や子どもなどには最低限守られる取り分(遺留分)がある場合があります。

具体例で理解する

ケース①
  • ・夫が死亡
  • ・家族:妻・子ども2人

相続人:妻+子ども2人

ケース②
  • ・独身男性が死亡
  • ・家族:父母のみ

相続人:父母

ケース③
  • ・子どもも父母もいない
  • ・家族:兄1人

相続人:兄

まとめ|相続トラブルは早めの対応が重要

相続順位は、

  • だれが相続人になるかを決めるルール
  • 仲の良さや貢献度は関係ない
  • 上の順位がいれば下の順位は相続人にならない

まずは「相続人の確定」が相続の第一歩です。

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