相続した預貯金の解約手続き

銀行のイラスト

預貯金口座の名義人が亡くなり相続が開始した場合、その預貯金を誰が相続するのか決まるまでの間、金融機関は取引に応じるべきではないため、相続の開始を知った金融機関は預貯金口座を凍結させ取引の停止をします
では、相続した預貯金を解約するためにはどうすればよいのか?

相続した預貯金の解約手続きについて解説していきます。

解約の流れ

  • 1口座名義人が亡くなり相続の発生

    口座名義人(被相続人)が亡くなった日から相続が開始します。 銀行が相続の事実を知ったときから、取引口座は凍結されます。

  • 2相続人の確定談

    被相続人の戸籍謄本等を取り寄せ、出生から死亡までを確認、相続人を確定させます。 相続人が、兄弟姉妹・甥姪であれば、必要な戸籍謄本等の範囲は広がることになります。 ※遺言書がある場合、その内容に沿って確定します。

  • 3遺産分割協議をする

    戸籍謄本等から判明した相続人全員で、相続する遺産の分け方にについて話し合います。 遺産分割協議は、権利を有する相続人全員で行わなければなりません。 一人でも欠けてしまうと、話し合った内容が無効となってしまいます。 遺産の分け方について話し合った内容を遺産分割協議書にまとめます。
    ※遺言書がある場合、その内容に沿って確定します。

  • 4金融機関に凍結された口座の払い戻し請求をする

    戸籍謄本等や、遺産分割協議書を添付し、金融機関に口座の払い戻し請求をする。 必要な添付書類は金融機関によって異なるため、事前に問い合わせ、確認してください。 また、専門の法律家に相談するのも良いでしょう。

概要

 いつから手続き可能か預貯金の名義人の死亡後から
 請求をできる人相続人又は、相続人の代表者(委任状等が必要)
 必要となる書類払戻請求書
相続人確認表
 遺産分割協議書がある場合に必要となる添付書類
  • ・遺産分割協議書
  • ・亡くなった方(被相続人)の除籍謄本、戸籍謄本等
  • ・相続人であることを証明する戸籍謄本
  • ・相続人全員の実印、印鑑証明書
 遺言書がある場合に必要となる添付書類
  • ・遺言書
    (自筆証書遺言の場合)には、検認調書または検認済証明書
  • ・亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本または全部事項証明書
  • ・受遺者の戸籍謄本等
 遺産分割協議書、遺言書ともにない場合
  • ・亡くなった方(被相続人)の除籍謄本、戸籍謄本等
  • ・相続人であることを証明する戸籍謄本

※金融機関ごとに提出する書類が異なります。
添付書類は、各金融機関に違いがありますので事前に問い合わせ確認が必要です。

ご家族が亡くなり相続が開始すると、遺産分割の対象に預貯金が多く含まれます。相続開始後の預貯金に関しては、相続人が理解するべき大切なポイントの一つとなります。相続の手続きにおける必要な書類や、預貯金を解約する場合にも必要な書類があり、書類収集や作成の多さにお困りになる方もいらっしゃいます。

相続での負担をできる限り減らすためにも、相続手続きでお悩みの方は専門家(司法書士法人やなぎ総合法務事務所)などにご相談ください。

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