奈良は、認知症や知的障害によって判断能力が不十分な人に代わり、財産管理などをおこなう市民後見人が、奈良家庭裁判所から県内で初めて選任されたことを発表しました。

 

目次

1.市民後見人とは?

2.市民後見人のメリットとデメリット

 

1.市民後見人とは?

市民後見人とは、家庭裁判所によって成年後見人等として選任された一般市民のことを言います。専門の組織から養成と活動の支援を受けながら、市民の特性を活かした後見活動を第三者後見人の立場から行う方のことを言います。

 

市民後見人は親族以外の一般市民で、後見制度利用者の生活状況などに詳しい人が市民後見人となる仕組みとなっています。また、弁護士や司法書士のような専門職の成年後見人と同じく家庭裁判所が選任することになります。資格はとくに必要ありませんが、成年後見や介護保険などの講義や研修を通じて専門知識の習得が必要となります。

 

2.市民後見人のメリット

第三者後見人のメリットとして、公平な立場を取れるという点が挙げられます。その反面、第三者であるがゆえに本人や家族と顔を合わせる機会が、親族が後見人になった場合と比較して少なくなってしまうことが多いというデメリットもあります。しかし、被後見人が生活している場所の地域や環境等を良く理解している人がその役割を担う市民後見人制度は、これらのデメリットを解決するための一つの方法となります。

 

3.まとめ

高齢化に伴い後見人予備軍が今後も増える傾向があります。今後も市民後見人制度が利用されていくのか動向が注目されます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、後見人制度に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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