法定相続人の順位、割合は?
今回は法定相続人の順位、割合について解説させていただきたいと思います。法律では誰が相続人となり、どのくらいの割合を相続するのかわからない方はご覧になっていただけますと幸いです。
目次
法定相続人とは?
相続人とは死亡した人(被相続人)の財産を包括的に承継する者をいいます。民法で定められている相続人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者、直系卑属(子や孫、ひ孫など)、直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)などがあげられます。
相続順位
相続順位は以下の通りです。なお、配偶者は常に法定相続人となります。
<第1順位> 子
<第2順位> 直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
<第3順位> 兄弟姉妹
先順位の相続人がいる場合、後順位の方は相続人となりません。例えば亡くなった方に子がいる場合、直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)や兄弟姉妹は相続人とはならず、亡くなった方に子はいないが両親は健在の場合、兄弟姉妹は相続人になりません。
配偶者・内縁の配偶者
先述の通り配偶者は常に法定相続人となります。事実上の婚姻関係にあるが、婚姻届が未提出のため、法律上配偶者と認められていない関係を内縁といいます。婚姻届を提出しない場合、法律上の「配偶者」ではありません。つまり内縁の配偶者は相続権がありません。
子
法律上の親子関係があれば男女の別、婚姻の有無、嫡出子か非嫡出子の別、先妻(先夫)の子か後妻(後夫)の子か、長男かそれ以外、養子か実子かで差異はありません。ただし、「普通養子」と「特別養子」の違いには注意が必要です。普通養子は、養親と親族関係が新たに発生しますが、実親との親族関係も継続するため養親と実親の推定相続人となります。しかし特別養子は、養親との親族関係が発生した場合、実親との親族関係が途絶えるので、実親の推定相続人にはならないのですが、養親の推定相続人になります。
胎児
法律では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされていますが胎児が死体で生まれたときは、上記の扱いが適用されません。つまり流産・死産等した場合はいないものとなり、最初から相続人になることができません。
直系尊属
直系尊属は自分より前の世代で、直通する系統の親族のことをいいます。具体的には父母・祖父母等です。養父母も含みます。なお、親等の異なる者の間では、その近い者を先にするという法律上の規定がありますので父母の一方又は双方がいる場合、祖父母は相続することができません。
兄弟姉妹
兄弟姉妹には半血の兄弟姉妹も含まれます。半血の兄弟姉妹とは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹をいいます。例えば、被相続人に先妻と後妻がいてかつ、先妻と後妻との間にそれぞれ子が1名いるとします。この場合、先妻の子と後妻の子は、父は同じとしますが母が異なることになります。そのため、半血の兄弟姉妹といわれています。
法定相続分の割合は?
配偶者と子の場合
配偶者は2分の1、子は2分の1です。子は複数人いれば2分の1を等分します。例えば亡くなった方の配偶者のAと亡くなった方の子のBとCが法定相続人の場合、Aは2分の1、Bは4分の1、Cは4分の1となります。
配偶者と直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)の場合
配偶者は3分の2、直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)は3分の1です。直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)は複数人いれば3分の1を等分します。例えば亡くなった方の配偶者のDと亡くなった方の父母のEとFが法定相続人の場合、Dは3分の2、Eは6分の1、Fは6分の1となります。
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。兄弟姉妹は複数人いれば4分の1を等分します。例えば亡くなった方の配偶者のGと亡くなった方の姉と弟のHとIが法定相続人の場合、Gは4分の3、Hは8分の1、Iは8分の1となります。
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は相続人で等分します。例えば亡くなった方に配偶者も子もいない場合で父母のJとKがいる場合、JとKが全額の2分の1ずつ相続します。
法定相続分以外で相続する場合等は遺産分割協議で決定
法定相続分以外で相続する場合等は遺産分割協議で決定します。遺産分割協議については他のブログで解説していますのでご覧になっていただけますと幸いです。
遺産分割についてはこちら
まとめ
今回は、法定相続人の順位、割合についてみてきました。法定相続人の規定は専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格