相続が発生したときに、誰が相続人となるのか分からない方も多いのではないのでしょうか。亡くなった方の親族であれば、誰でも相続人になれるというわけではないため、本ブログでは、誰がどれだけの遺産を相続できるのかを解説していきます。
親族間でトラブルにならないよう、ご参考いただければ幸いです。

目次

法定相続人の範囲と順位

 

 

法定相続人とは?

「法定相続人」とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利を持つ人を指し、「相続人」とは、実際に相続する人を指します。人が亡くなると、親族内の誰かが遺産を受け取れることは、よく知られていますが、「誰が」遺産を受け取れるかについて、正確に理解している人は少ないようです。遺産を引き継ぐ(相続人)の」範囲や順位、引き継ぐ割合(相続分)などのルールは民法で決められています。

法定相続人の範囲と順位

遺言書が無い場合、あるいは遺言書に指定のない遺産を考える場合には、法定相続人を定めております。
相続人には、被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、血族については相続人になる順位や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。

民法では、亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となると定められています。ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚のパートナーや内縁関係の夫や妻といった人は相続人にはなれません。長年夫婦同様に暮らしていても、法律上の届け出を済ませていない場合は相続人として認められません。もし内縁関係の人に財産を残したい場合は、遺言を残す必要があります。

配偶者以外には、血縁関係にある人です。亡くなった人の子どもや親、兄弟姉妹には、民法によって相続人になれる順位が定められており、第1~第3順位まであります。

被相続人の親族であっても、法定相続人に該当しない人は原則として遺産は受け取れません。遺言書により遺産の受取人として指定されたのなら、受け取れますが、そうでなければ、生前どんなに被相続人と懇意にし、尽くしたとしても、遺産は受け取れません。

被相続人と縁があっても相続人になれない人は以下のような人です。

・内縁の妻
・離婚した元配偶者
・養子縁組していない配偶者の連れ子
・被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)
・相続の順位により法定相続人から外れる人(子が生きている場合の父母や兄弟姉妹など)
・いとこ
・伯父伯母、叔父叔母

ただし、一定の手続きを経れば、これらの人でも特別縁故者(被相続人と特別親しい関係にあったことを理由に、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる人)として相続財産を引き継ぐことができる可能性もあります。

また、民法(相続法)の改正により2019年7月1日以降、被相続人の生前に介護や看護に尽力した長男の嫁など一定の親族は、要件を満たせば特別寄与料を相続人に請求できるようになりました。

法定相続人の順位としては、被相続人の血族は法定相続人になりますが、「被相続人に近しい人」が先の順位となります。具体的な順位は次のようになります。

 

 

・法定相続人と相続順位
第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

法定相続人は民法の定める優先順位によって決まるので、相続人が勝手に優先順位を変えることはできません。遺産分割協議には「法定相続人」が全員参加する必要があるので、事前にしっかり相続人調査をすべきです。

複雑な相続人の範囲の例

養子

養子も実子と同様の扱いとなり、相続人となります。ですが、注意すべきは「普通養子」と「特別養子」の違いです。「普通養子」の場合、養親との親族関係が新たに発生する一方、実親との親族関係も継続します。つまり、養親と実親両方の推定相続人になります。しかし「特別養子」の場合、養親との親族関係が発生すると実親との親族関係は途絶えるため、養親の推定相続人にはなりますが、実親の推定相続人にはなりません。

相続人が未成年

未成年者の場合は原則、遺産分割や相続といった法律行為を単独で行うことが民法上認められていません。そのため相続人が未成年者の場合には、代理人を立てなければなりません。
通常は親が子の法定代理人ですが、相続で「配偶者と未成年の子が同時に相続人になる」場合、親(配偶者)は子の代理人になれません。相続において親と子が利益相反関係になるためです。この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加することとなります。

胎児

相続開始時に被相続人の子や孫、兄弟姉妹などにあたる胎児がいた場合、その胎児も相続人になります。民法上、胎児は「すでに生まれたもの」として扱われるためです。ただし、この取り扱いは
後日無事に生まれた場合に限り、死産・流産・中絶の場合には最初からいなかったものとされ、相続人にはなれません。

行方不明者

相続人の戸籍の附票から住所を探し、直接訪ねるかまたは手紙を出すなどして連絡をする努力をすることが必要です。
それでも連絡がつかない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。家庭裁判所の許可が下りれば、行方不明者の代わりに、この不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。

遺言書も相続人もいない

遺言書も相続人もいない場合には、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます。選任する旨が2カ月間公告された後、相続財産管理人が相続人や相続債権者などを公告により探索します。2カ月から6カ月、この公告をしてもなお相続人が現れなければ、「相続人の不存在」が確定し、遺産は国庫に帰属することになります。

相続人と受遺者

 

遺言によって財産を受け取る人のことを「受遺者」といいます。民法によって遺産を引き継ぐ「相続人」とされる人の範囲や順番、割合は決まっていますが、遺言書があれば法廷相続より優先されます。

財産の種類を具体的に特定して譲り受ける人を「特定受遺者」といい、特定受遺者はいつでも放棄することができます。
また、財産を特定せずにプラスの資産もマイナスの資産も含めて包括的に遺産を譲り受ける人を「包括受遺者」といいます。
包括受遺者は相続人と同等の権利義務を有する(従って、遺産分割協議にも参加します)ことから、包括遺贈を放棄する場合には包括受遺者となったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

遺言書に「配偶者に全部相続させる」と書いてあれば、子どもや親、兄弟がいても配偶者がすべての遺産を相続できます。「特定の孫に全部相続される」と書いてあれば、子どもや配偶者がいても孫が全部相続します。
さらに遺言では、相続人以外の人に遺贈することもできます。たとえば相続権のない内縁の配偶者へ自宅や預金を遺贈しておけば、死後の配偶者の生活が守られて安心できるでしょう。

遺言書を作成すると、遺言者の希望によって相続の優先順位や相続分を変更できます。また、相続人たちが遺産分割協議をして相続方法を定める必要がないので、相続トラブルを避けやすくなるメリットもあります。

相続人と法定相続分の具体例

相続人が配偶者と子の場合の相続割合

法定相続分は相続人が誰になるか、何人になるかで変わります。それぞれのケースに分けて解説します。

相続人が配偶者と子の場合、相続割合は次のようになります。
・配偶者が2分の1、直系卑属(子や孫)が2分の1
・配偶者がいない場合、子供の人数で等分する

例えば、被相続人の死亡時に生きている親族が配偶者と子と孫、そして父母であれば、相続順位により配偶者と子が相続人になります。

それぞれの相続割合は配偶者と子どもで2分の1ずつとなり、孫と父母は相続人になれません。また、血族側の相続人が複数いる場合には、その人数で財産を分けます。子どもが1人ではなく2人の場合、2分の1の相続分を2人で分けるため、子ども1人当たりの相続分は4分の1となります。

配偶者が死亡もしくは相続放棄をしていて、相続人が子どものみの場合、子どもの人数に応じて等分します。子どもが3人であれば、それぞれの相続割合は3分の1となります。

相続人が配偶者と親、兄弟姉妹の場合の法定相続分

相続人が配偶者と親(第2順位)または兄弟姉妹(第3順位)の場合、相続割合は次のようになります。

『配偶者と第2順位の相続割合』
・配偶者が3分の2、直系尊属(父母や祖父母)が3分の1
・配偶者がいない場合、直系尊属の人数で等分する

『配偶者と第3順位の相続割合』
・配偶者が4分の3、兄弟姉妹(甥姪)が4分の1
・配偶者がいない場合、兄弟姉妹で等分する

被相続人に直系卑属がいない、もしくは直系卑属全員が相続放棄をしているケースでは、第2順位(直系卑属)が相続人となります。同様のケースで両親・祖父母もいない、もしくは全員が相続放棄をしている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

両親が相続人のケースで両親が亡くなっており、祖父母が存命の場合は祖父母が相続します。また、相続順位が低い相続人と配偶者が相続する場合は配偶者の相続割合が大きくなります。
このように家庭環境によって、誰が相続人になるか、また相続人の人数によって相続割合も変化します。相続人に離婚歴があった場合など、相続人はより複雑になる可能性があります。誰が相続人になるかを調べる「相続人調査」は非常に重要です。

孫や甥姪が代わりに相続する代襲相続の場合

もし被相続人の死亡時に存在している親族が配偶者と孫、父母の場合、民法のルールでは相続人になるのは配偶者と孫です。配偶者と第2順位の父母が相続人になりそうにも感じますが、既に亡くなっている子に代わって、孫が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。「代襲相続」とは、本来生きていれば相続人になるはずの人が相続開始以前に死亡している場合、その人の直系卑属が代わりに相続分を引き継ぐことをいいます。

また、被相続人に配偶者はおらず、子どもは2人。子どもの1人は相続開始以前に亡くなってしまっており、被相続人の孫が2人いる場合の相続割合は子が2分の1、孫が4分の1となります。

また同様に兄弟姉妹が相続人となるケースでは、甥姪が相続分を引き継ぎます。
なお、代襲相続が発生するのは、被相続人の死亡だけではありません。「相続欠格(主に相続に関する法律を犯すような行為)」や「相続廃除(被相続人の意思に基づいて、相続の権利を剥奪する制度)」により、相続権を失った場合の代襲相続の要因となります。

まとめ

以上が分かりにくい相続順位と相続人についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

法定相続人の範囲と順位・遺産を引き継ぐ(相続人)の」範囲や順位、引き継ぐ割合(相続分)などのルールは民法で決められている

・相続人には、被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなり、血族については相続人になる順位や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがある

・亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となると定められている

・配偶者以外には、血縁関係にある人、亡くなった人の子どもや親、兄弟姉妹には、民法によって相続人になれる順位が第1~第3順位まである

相続人と受遺者・遺言によって財産を受け取る人のことを「受遺者」

・遺言書があれば法廷相続人より優先される

・財産の種類を具体的に特定して譲り受ける人を「特定受遺者」といい、特定受遺者はいつでも放棄することができる

・財産を特定せずにプラスの資産もマイナスの資産も含めて包括的に遺産を譲り受ける人を「包括受遺者」

相続人と法定相続分の具体例・配偶者が2分の1、直系卑属(子や孫)が2分の1

・配偶者がいない場合、子供の人数で等分する

・配偶者と第2順位の相続割合は配偶者が3分の2、直系尊属(父母や祖父母)が3分の1

・配偶者がいない場合、直系尊属の人数で等分する

・配偶者と第3順位の相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹(甥姪)が4分の1

・配偶者がいない場合、兄弟姉妹で等分する

 

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この記事の監修者

代表社員 柳本 良太(やなぎもとりょうた)

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    <保有資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
    <所属>

司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

行政書士法人やなぎKAJIグループ 代表社員

やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

桜ことのは日本語学院 代表理事

・LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所