だれが、どの順番で相続人になるのか
相続が発生したとき、まず最初に確認することは
「だれが相続人になるのか」という点です。
このときに使われるのが、相続順位という考え方です。
「だれが相続人になるのか」という点です。
このときに使われるのが、相続順位という考え方です。

相続順位とは?
相続順位とは、亡くなった人の財産を、だれが・どの順番で相続できるかを決めた法律のルールです。
相続では、
- 家族と仲が良かったか
- 一緒に住んでいたか
- 介護をしていたか
といった事情ではなく、民法で決められた順番にしたがって相続人が決まります。

配偶者は必ず相続人になります
相続順位を考えるうえで、まず知っておきたいのが配偶者の立場です。
夫や妻(配偶者)は、どのような家族構成であっても、必ず相続人になります。
そのうえで、配偶者以外の相続人には順位があります。
夫や妻(配偶者)は、どのような家族構成であっても、必ず相続人になります。
そのうえで、配偶者以外の相続人には順位があります。
配偶者以外の相続順位
第1位 子ども
亡くなった人に子どもがいる場合、子どもが最優先の相続人になります。
この場合、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
子どもがすでに亡くなっている場合でも、その子ども(孫)が代わりに相続人になることがあります。
第2位 父母・祖父母
子どもがいない場合は、父母が相続人になります。
父母も亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。
第3位 兄弟姉妹
子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥(おい)や姪(めい)が相続人になります。
※この代襲相続は一代限りです。
遺言書がある場合
有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が相続順位よりも優先されます。
ただし、配偶者や子どもなどには、最低限守られる取り分(遺留分)がある場合があります。
ただし、配偶者や子どもなどには、最低限守られる取り分(遺留分)がある場合があります。
相続順位で注意するポイント
同居や介護をしていても順位は変わらない
一緒に住んでいた、介護をしていた、という理由だけで相続順位が変わることはありません。

相続放棄で順位が変わることがある
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、次の順位の人が相続人になることがあります。

まとめ|相続順位の確認は相続の第一歩
相続順位を間違えると、
- 相続人を見落としてしまう
- 手続きをやり直すことになる
- 家族トラブルにつながる
といった問題が起こりやすくなります。
「だれが相続人になるのか」を正しく確認することが、安心して相続を進めるための第一歩です。




