解決事例④:家族信託

目次

認知症対策として家族信託を活用し、実家を守ったケース

ご依頼の状況

ご依頼の状況
 
H様(58歳・女性、大阪市平野区在住)は、82歳の母親の物忘れが目立ち始めたことをきっかけに、当事務所へ相談に来られました。
母親は大阪市内の一戸建て(評価額約3,500万円)で一人暮らし。
父は3年前に他界し、相続人となるのはH様と弟(54歳・神戸市在住)の2人。
母親の財産は、実家の他に預貯金約2,000万円、賃貸マンション1室(評価額約1,500万円)がありました。
最近、母親が同じ話を繰り返したり、通帳の場所を忘れたりすることが増え、「このままでは認知症になってしまうのでは」と心配に。
特に、将来介護施設に入る際に実家を売却したくても、認知症になると売却できなくなると聞き、不安を感じていました。

相談内容

H様の悩みと不安は次の通りでした。

  • 母が認知症になったら、実家や賃貸マンションの管理ができなくなる
  • 介護費用のために不動産を売却したいが、認知症では売却できないと聞いた
  • 成年後見制度は費用が高く、自由度が低いと聞いて躊躇している
  • 家族信託という制度を聞いたが、どんなものか分からない
  • 母はまだしっかりしている時もあるが、いつまで対策可能か不安
  • 弟も賛成してくれるか心配

「母はまだ元気な日も多いけれど、認知症は突然進むと聞きます。手遅れになる前に、何か対策をしておきたい」と切実に話されました。

当事務所のサポート内容

当事務所のサポート内容

①家族信託と成年後見制度の比較説明

まず、両制度の違いを詳しく説明。
成年後見制度の場合、財産1億円なら月10万円以上のコストが亡くなるまで続くこと、裁判所の許可なしに不動産売却ができないことなどをお伝えしました。
一方、家族信託なら初期費用のみで、受託者(H様)の判断で柔軟な財産管理が可能であることを説明しました。

②母親の判断能力の確認

公証人での契約に備え、母親と面談。
日常会話はしっかりしており、財産管理の必要性も理解されていました。
「子供たちに迷惑をかけたくない」という母親の想いも確認できました。

③信託内容の設計

実家と賃貸マンションを信託財産とし、H様を受託者、母親を受益者とする信託契約を設計。
母親が元気なうちは従来通り生活し、認知症が進んだ場合はH様の判断で売却や賃貸管理ができる内容としました。
預貯金は母親名義のままとし、必要に応じて使えるようにしました。

④家族全員での話し合い

弟も含めた家族会議を実施。司法書士から家族信託の仕組みを説明し、全員の理解と同意を得ました。
弟も「姉に任せる。母のために最善の方法を」と協力的でした。

⑤公正証書での信託契約と信託登記

公証役場で信託契約書を作成。
当事務所で信託登記も完了させ、H様が受託者として不動産を管理できる体制を整えました。
費用は約70万円でしたが、成年後見の10年分のコスト(1,200万円以上)と比べれば大幅に節約できました。

結果

家族信託の設定から1年半後、母親の認知症が進行し、介護施設への入所が必要になりました。
しかし、信託契約のおかげで、H様の判断で賃貸マンションを売却し、その資金で良質な介護施設に入所することができました。
実家は思い出があるため残し、将来的に必要があれば売却する予定です。
母親も「自分の財産で最期まで生活できて安心」と穏やかに過ごされています。
H様は「もし家族信託をしていなかったら、母の財産が凍結されて、介護費用も工面できなかったかもしれない。
認知症になる前に対策できて本当に良かった」と振り返られています。

本事例のポイント

  • 認知症対策は元気なうちにしかできない。早めの行動が重要
  • 家族信託なら、成年後見と比べて費用が大幅に節約できる(10年で1,000万円以上の差)
  • 受託者の判断で不動産売却や管理ができ、介護費用の捻出も柔軟に対応可能
  • 家族全員の理解と協力を得ることで、スムーズな財産管理が実現
  • 専門性の高い家族信託も、経験豊富な事務所なら安心して任せられる

 
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  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
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    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所