代償分割とは?相続で代償金を決める方法と相続税の計算

代償分割とは、相続人の1人が実家などの財産を丸ごと受け取り、その代わりに他の相続人へお金を払う分け方です。実家を売らずに残せる一方で、代償金を用意できるかが最大の壁になります。協議書の書き方を誤ると贈与税がかかる点にも注意が必要です。
◆ この記事でわかること
- 代償分割の意味と、現物分割・換価分割・共有分割との違い
- 代償金の決め方と、国税庁の計算式にそった相続税の求め方
- 遺産分割協議書の記載例と、代償金を払えないときの対処法
※本記事は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が監修しています。最終更新日:2026年8月
目次
- 代償分割とは何ですか?
- 代償分割のメリットとデメリットは?
- 代償金の金額はどうやって決めますか?
- 代償分割をした場合の相続税はどう計算しますか?
- 代償金に贈与税や譲渡所得税はかかりますか?
- 代償分割の遺産分割協議書はどう書きますか?
- 代償金を払えないときはどうすればいいですか?
- 代償分割に関するよくある質問
- まとめ|代償分割は、評価額の合意と協議書の書き方で決まる
代償分割とは何ですか?
代償分割とは、相続人の1人が不動産などの財産を現物で取得し、他の相続人へ代償金を支払う遺産分割の方法です。
たとえば、遺産が実家(評価額3,000万円)だけで、相続人が兄弟2人だったとします。土地を半分に切るわけにはいきません。そこで長男が実家をそのまま受け取り、次男へ1,500万円を支払う——これが代償分割です。
支払うお金を代償金、渡す財産を代償財産と呼びます。現金でなくても構いません。自分がもともと持っていた不動産や株式を渡す形も認められます。
現物分割・換価分割・共有分割との違い
遺産の分け方は4種類あります。代償分割の位置づけを、他の3つと比べて整理します。
| 分割方法 | 分け方 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのままの形で分ける | 預貯金や土地が複数あり、分けやすい |
| 代償分割 | 1人が取得し、他の相続人へお金を払う | 実家に住み続けたい人がいる |
| 換価分割 | 売却してお金に換え、代金を分ける | 誰も使う予定がなく、売れる財産 |
| 共有分割 | 相続人全員の共有名義にする | 結論を先送りせざるを得ない場合 |
家庭裁判所の実務では、まず現物分割を検討し、それが難しい場合に代償分割、次に換価分割という順で判断されます。共有分割は、将来の売却や建て替えのたびに全員の同意が必要になるため、最後の手段と考えてください。
代償分割が向いているケース
- 実家に相続人の1人が住んでおり、住み続けたい
- 被相続人が営んでいた事業や農地を、後継者へまとめて引き継ぎたい
- 非上場の自社株を、後継者1人に集約したい
- 小規模宅地等の特例を使いたい(同居していた人が土地を取得する必要がある)
共通するのは、財産をバラバラにしたくないという事情です。分けると価値が落ちる財産ほど、代償分割の出番になります。
代償分割が向かないケース
代償金を用意できないなら、代償分割は選べません。ここが最大の制約です。
遺産が実家1軒で、取得する人に貯金がない。このパターンは実務でも頻繁に起こります。無理に代償分割を選ぶと、支払いが滞って結局もめることになります。判断に迷うなら、換価分割との比較から始めてください。
代償分割のメリットとデメリットは?
最大のメリットは実家を売らずに残せること、最大のデメリットは代償金の資金繰りです。
| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 財産 | 実家や事業用資産をそのまま残せる | 取得する人に資金力が必要 |
| 公平性 | 1円単位で相続分どおりに調整できる | 評価額の合意が難しく、もめやすい |
| 名義 | 共有名義を避けられ、将来の売却が容易 | 代償金の支払いが滞るリスクが残る |
| 税金 | 小規模宅地等の特例を使いやすい | 書き方を誤ると贈与税がかかる |
共有名義を避けられる点は、司法書士の立場から見ると非常に大きな利点です。共有のまま次の世代へ相続が進むと、権利者が10人を超えることも珍しくありません。売ることも建て替えることもできない不動産ができあがります。
代償金の金額はどうやって決めますか?
代償金は、相続人全員の合意で自由に決められます。法律上、決まった計算式はありません。
とはいえ、根拠なく金額を出しても話はまとまりません。実務では、対象となる不動産の評価額を出し、そこから法定相続分に応じた金額を計算する流れが一般的です。
不動産の評価には4つのものさしがある
同じ土地でも、どの評価を使うかで金額は変わります。この違いが、もめる原因の第一位です。
| 評価の種類 | 水準の目安 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 実勢価格(時価) | 実際に売買される価格 | 代償金の算定、売却の判断 |
| 地価公示価格 | 実勢価格の90〜100%程度 | 土地取引の指標 |
| 相続税評価額(路線価) | 地価公示価格の80%程度 | 相続税の申告 |
| 固定資産税評価額 | 地価公示価格の70%程度 | 固定資産税、登録免許税 |
代償金の算定では、実勢価格を使うか相続税評価額を使うかで、金額が2割以上変わります。土地を取得する側は低い評価を、代償金を受け取る側は高い評価を主張しがちです。
合意が難しいときは、不動産鑑定士による鑑定評価を取る方法があります。費用は20万〜40万円程度が目安です。金額の開きが大きい案件では、鑑定費用を払ってでも根拠を固めたほうが早く終わります。
代償金の計算例
実家の評価額3,000万円、預貯金600万円、相続人は長男と次男の2人というケースで計算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 遺産の総額 | 3,600万円(実家3,000万円+預貯金600万円) |
| 法定相続分(各2分の1) | 1,800万円ずつ |
| 長男が取得する財産 | 実家3,000万円 |
| 次男が取得する財産 | 預貯金600万円 |
| 長男が支払う代償金 | 1,200万円(3,000万円−1,800万円) |
次男は預貯金600万円と代償金1,200万円で合計1,800万円。長男は実家3,000万円から代償金1,200万円を引いて1,800万円。これで法定相続分どおりに揃います。
話し合いがまとまらないときは調停へ
評価額で折り合えないまま時間だけが過ぎるなら、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる方法があります。申立費用は収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手数千円です。
ただし調停は、成立まで1年以上かかることも珍しくありません。裁判所へ持ち込む前に、専門家を交えて評価の根拠をそろえるほうが、時間も費用も抑えられます。
専門家としての見解・アドバイス
これまで遺産分割のご相談を受けてきた経験から申し上げると、代償分割でもめる案件のほとんどは、金額そのものではなく「その金額の出どころ」でつまずいています。長男が固定資産税の納税通知書に載っている評価額を持ち出し、次男が不動産会社の査定書を持ち出す。同じ実家なのに1,000万円近い差が出て、話が止まる。よくある光景です。
対策はシンプルで、最初にどの評価を使うかを全員で決めてしまうことです。相続税評価額でいくのか、実勢価格でいくのか。ここさえ合意できれば、あとは計算するだけになります。順番を逆にすると、金額を見てから評価方法を選ぶ話になり、まとまりません。
当事務所では、遺産分割協議のご相談を受けた際、まず不動産の評価を4つ並べてお見せしています。数字を全部出したうえで、どれを採用するかを決めていただく進め方です。相続税の申告が必要な案件では提携税理士と連携し、代償金の額が課税価格にどう反映されるかまで確認したうえで協議書を作成します。
代償分割をした場合の相続税はどう計算しますか?

代償金を払った人は課税価格から差し引き、受け取った人は課税価格に足します。
国税庁のタックスアンサーNo.4173が計算方法を示しています(相続税法基本通達11の2-9、11の2-10)。
原則の計算式
| 立場 | 相続税の課税価格 |
|---|---|
| 代償財産を交付した人 | 取得した現物の財産の価額 − 交付した代償財産の価額 |
| 代償財産の交付を受けた人 | 取得した現物の財産の価額 + 交付を受けた代償財産の価額 |
たとえば長男が相続税評価額4,000万円の土地を取得し、次男へ現金2,000万円を渡した場合。長男の課税価格は2,000万円、次男は2,000万円です。
時価を基に代償金を決めたときは調整計算が必要
代償金を相続税評価額ではなく時価(通常の取引価額)を基に決めた場合、そのままでは課税価格がずれます。そこで次の調整計算を使います。
調整後の代償財産の価額 = A × C ÷ B
- A:代償債務の額(実際に支払う代償金)
- B:代償分割の対象となった財産の、代償分割時の通常の取引価額(時価)
- C:その財産の、相続開始時の相続税評価額
国税庁が示している具体例で確認します。土地の相続税評価額が4,000万円、時価が5,000万円。長男(甲)がこの土地を取得し、次男(乙)へ現金2,000万円を支払うケースです。
| 立場 | 計算式 | 課税価格 |
|---|---|---|
| 甲(土地を取得し代償金を支払う) | 4,000万円 −{2,000万円×(4,000万円÷5,000万円)} | 2,400万円 |
| 乙(代償金を受け取る) | 2,000万円×(4,000万円÷5,000万円) | 1,600万円 |
調整をしないと、甲は2,000万円、乙は2,000万円で計算してしまいます。合計4,000万円で土地の評価額とは一致しますが、時価基準で決めた代償金をそのまま使うと甲に不利な配分になります。代償金を時価で決めたなら、この調整計算を忘れずに検討してください。
小規模宅地等の特例は使えるか
代償分割でも、小規模宅地等の特例は使えます。特定居住用宅地等に該当すれば、330平方メートルまで評価額を80%減額できます。
適用を受けるのは、その宅地を取得した人です。実家に同居していた長男が土地を取得し、次男へ代償金を払う——この形なら、長男が特例を使える可能性があります。ただし要件は細かく、相続税の申告期限まで所有と居住を続ける必要があるなど条件があります。
【注意】
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。代償金の額が決まらないと申告書を作れません。遺産分割協議は、この期限から逆算して進めてください。
代償金に贈与税や譲渡所得税はかかりますか?
遺産分割協議書に代償分割である旨を書いていれば、代償金に贈与税はかかりません。
代償金は、遺産分割の結果として支払われるお金です。贈与ではないため、贈与税の対象外になります。ただし、それが書面から読み取れることが前提です。
協議書に書かないと贈与とみなされる可能性がある
協議書に「長男が土地を取得する」とだけ書き、代償金の記載を省いたとします。この状態で長男から次男へ1,200万円が振り込まれれば、外形上はただのお金の受け渡しです。
税務署から贈与と判断されると、次男に贈与税がかかります。1,200万円の贈与なら、税額は数百万円規模になります。協議書への記載は、節税テクニックではなく必須の手続きと考えてください。
不動産で代償金を払うと譲渡所得税がかかる
代償財産は現金でなくても構いません。ただし、自分がもともと持っていた土地や株式を渡す場合、渡した人に譲渡所得税がかかります。
税務上は、代償債務という借金を自分の資産で返した扱いになるためです(所得税基本通達33-1の5)。資産を時価で売却したものとみなされ、値上がり益に課税されます。
【注意】
「現金がないから自分名義の土地を渡そう」という発想は、思わぬ税負担を招きます。不動産で代償金を払う前に、先に税理士へ試算を依頼してください。
相続税の申告が不要でも協議書は必要
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税の申告は要りません。それでも協議書は作ってください。
相続登記の際に法務局へ提出する書類であり、代償金の支払いを後から証明する唯一の資料でもあります。
代償分割の遺産分割協議書はどう書きますか?
誰が何を取得し、誰にいくらを、いつまでに支払うかを明記します。
代償分割の協議書で欠かせないのは次の4点です。1つでも欠けると、税務上も実務上もリスクが残ります。
- 現物の財産を取得する人と、その財産の特定(不動産は登記事項証明書のとおりに記載)
- 代償金を支払う人と受け取る人、その金額
- 支払期限と支払方法(振込先口座まで書くのが安全)
- この支払いが代償分割によるものであるという文言
記載例|一括払いの場合
| 遺産分割協議書の記載例(長男が実家を取得し、代償金を一括で支払うケース) | |
|---|---|
| 第1条 | 相続人 山田一郎は、次の不動産を取得する。 所 在 ○○市○○町一丁目 地 番 1番1 地 目 宅地 地 積 150.00平方メートル |
| 第2条 | 相続人 山田一郎は、前条の不動産を取得した代償として、相続人 山田二郎に対し、金1,200万円の支払義務を負う。 |
| 第3条 | 相続人 山田一郎は、前条の金員を令和○年○月○日限り、相続人 山田二郎の指定する下記口座へ振り込んで支払う。振込手数料は支払人の負担とする。 |
第2条の「代償として」という文言が要です。ここを書き落とすと、贈与と判断されるおそれが出てきます。
記載例|分割払いの場合
一括で払えないなら、分割払いを協議書に定めます。その際は、期限の利益喪失条項を入れておいてください。
| 分割払いにする場合の追加条項の例 | |
|---|---|
| 第3条 | 相続人 山田一郎は、前条の金員を次のとおり分割して支払う。 令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り金10万円ずつ |
| 第4条 | 相続人 山田一郎が前条の支払を2回以上怠り、その額が20万円に達したときは、当然に期限の利益を失い、残額を直ちに支払う。 |
| 第5条 | 相続人 山田一郎が前条の支払を遅滞したときは、年3%の割合による遅延損害金を付して支払う。 |
分割払いにするなら、協議書を公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、支払いが止まったときに裁判をせずに給与や預金を差し押さえられます。作成費用は目的の価額により変わり、1,200万円の債権なら手数料は2万円台が目安です。
ご相談事例|60代男性・実家を売らずに残したいが、代償金1,400万円を一括で用意できなかったケース
【ご相談内容】
父が亡くなり、遺産は実家(実勢価格約3,200万円)と預貯金400万円。相続人は60代の長男と、遠方に住む妹の2人です。長男は実家で父と同居しており、住み続けることを希望。ただし代償金の見込額1,400万円を一括で用意できず、「妹に売却を求められている」というご相談でした。
【対応結果】
まず4種類の評価額を並べ、相続税評価額と実勢価格の中間で合意を形成。代償金を1,300万円とし、頭金500万円+残り800万円を8年分割という条件でまとまりました。期限の利益喪失条項と年3%の遅延損害金を入れた協議書を作成し、公正証書化までご案内。ご相談から約2ヶ月で協議成立、相続登記も完了しました。長男は実家に住み続けており、小規模宅地等の特例の適用についても提携税理士が確認しています。
代償金を払えないときはどうすればいいですか?
代償金を用意できないなら、分割払い・換価分割・融資の3つを順に検討します。
「実家は残したい、でもお金がない」——このご相談は本当に多いです。打てる手は残っています。
毎月の返済可能額から逆算し、支払期間を設計します。期限の利益喪失条項と遅延損害金を定め、公正証書にしておけば、受け取る側も安心して応じやすくなります。
実家に住む予定がないなら、売却してお金で分けるほうが早く終わります。売却代金から諸費用を引いた残額を分けるため、代償金の資金繰りに悩む必要がありません。ただし譲渡所得税の検討は必要です。
代償金の支払いを資金使途とする融資を扱う金融機関があります。取得する不動産を担保に入れる形が一般的です。金利や条件は金融機関により差が大きいため、複数へ当たってください。
被相続人が生前に、財産を引き継ぐ相続人を受取人とする生命保険に加入しておく方法があります。受け取った保険金を代償金の原資にできます。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、相続税の面でも有利です。
なお、代償金の支払いが遅れると、遅延損害金の請求だけでなく、協議のやり直しを求められることもあります。払える見込みのない金額で合意しないことが、結局は一番の防御になります。
代償分割でも相続登記は必要
協議がまとまったら、実家の名義を取得者へ変更します。2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、司法書士へ依頼した場合の報酬は6万〜10万円程度が目安です。
代償分割に関するよくある質問
ご相談で多い質問をまとめました。
Q1. 代償金は現金でしか払えませんか?
現金以外の財産でも支払えます。自分がもともと所有していた不動産や株式を渡す方法も認められています。ただし、渡した側に譲渡所得税がかかるため、現金で払うより税負担が重くなることがあります。
Q2. 代償金に贈与税はかかりますか?
遺産分割協議書に代償分割である旨を記載していれば、贈与税はかかりません。代償金は遺産分割の結果として支払われるお金だからです。記載がないまま送金すると、贈与とみなされる可能性があります。
Q3. 代償金の額に法律上の決まりはありますか?
決まりはなく、相続人全員の合意で自由に決められます。法定相続分より多くても少なくても、全員が納得していれば有効です。実務では法定相続分を基準に、寄与分や生前贈与を考慮して調整します。
Q4. 相続人の1人が代償分割に反対しています。強制できますか?
話し合いで合意できないときは、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。調停でもまとまらなければ審判へ移り、裁判官が分割方法を決めます。審判では代償分割が命じられることもあります。
Q5. 代償金が支払われないまま相続登記だけ済んでしまいました。取り戻せますか?
協議書があれば、代償金の支払いを裁判で請求できます。ただし登記を戻すのは容易ではありません。だからこそ、支払いと登記のタイミングをそろえるか、公正証書にしておくことが大切です。
Q6. 代償分割と換価分割は、どちらを選ぶべきですか?
住み続ける人がいるなら代償分割、誰も使わないなら換価分割が基本です。判断材料は資金力と譲渡所得税の見込みです。実家を売って利益が出る場合、換価分割では譲渡所得税がかかる点も踏まえて比べてください。
Q7. 代償金を受け取ると、確定申告は必要ですか?
代償金そのものに所得税はかからないため、確定申告は不要です。代償金は相続税の課税価格に含めて計算します。ただし相続税の申告が必要な場合は、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告してください。
まとめ|代償分割は、評価額の合意と協議書の書き方で決まる
この記事のポイントをまとめます。
- 代償分割は、1人が現物を取得し、他の相続人へ代償金を払う分け方。実家を売らずに残せる
- 代償金の額に決まりはない。もめる原因は金額そのものより、どの評価額を使うかの不一致
- 代償金を時価で決めたなら、相続税の課税価格は「A×C÷B」の調整計算を検討する
- 遺産分割協議書に「代償として」と書かないと、贈与税がかかるおそれがある
- 一括で払えないなら、分割払い+公正証書、換価分割への切り替え、融資の順で検討する
代償分割は、うまく使えば実家も家族関係も守れる方法です。一方で、評価額の決め方と協議書の文言という2つの落とし穴があります。どちらも、話がまとまってから直すのは困難です。
実家を残したい、代償金の額で意見が割れている、協議書の書き方に不安がある——このいずれかに当てはまるなら、早い段階でご相談ください。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産の評価整理から遺産分割協議書の作成、相続登記までを一貫してお手伝いしています。相続税の検討が必要な場合は提携税理士と連携して対応します。まずは無料相談をご利用ください。
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著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格














