法律事務所で書類を示しながら夫婦に説明する男性弁護士

韓国籍の方が亡くなったとき、その相続には原則として韓国の民法が適用されます。ただし日本国内にある不動産や預貯金の手続きは、日本の法務局や金融機関で進めます。そのため必要な書類も日本の戸籍謄本ではなく、韓国の除籍謄本と家族関係登録の証明書になります。

◆ この記事でわかること

  1. 韓国籍の相続で、韓国法と日本法のどちらが適用されるかの判断基準
  2. 韓国民法と日本民法で異なる相続人の範囲・法定相続分・遺留分の違い
  3. 相続に必要な韓国書類の種類と取得方法、相続登記までの手続きの流れ

※本記事は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が監修しています。最終更新日:2026年9月

目次

韓国籍の方が亡くなった場合、日本と韓国どちらの法律が適用されますか?

亡くなった方が韓国籍であれば、相続には原則として韓国の民法が適用されます。国籍で決まるルールなので、生まれも育ちも日本という在日3世・4世の方でも同じです。日本に長く住んでいたかどうかは関係ありません。

根拠は「通則法」36条の本国法ルール

日本では、複数の国が関係する法律問題でどの国の法律を使うかを「法の適用に関する通則法」が定めています。通則法36条では、「相続は、被相続人(亡くなった方)の本国法による」と規定されています。

つまり、判断の基準は住んでいた場所ではなく国籍です。韓国籍のまま亡くなれば韓国民法、日本に帰化して日本国籍になっていれば日本民法が適用されます。

なぜ国籍を基準にするのか。相続は家族関係の延長にあるルールなので、その人が属する国の家族法で判断するのが筋だ、という考え方が背景にあります。

遺言で日本法を選べるケースもある

例外として、遺言書で準拠法(適用する法律)を指定する方法があります。韓国の国際私法は、被相続人が遺言によって相続の準拠法を指定できると定めているためです。

在日韓国人の方が「相続については日本法による」と遺言に明記していれば、日本民法で相続を進められます。家族全員が日本で生活していて韓国に財産がないなら、日本法を選んだほうが手続きはシンプルです。

手続きをする場所は日本、判断のルールは韓国法

ここを混同される方が多いところです。適用される法律が韓国民法でも、日本国内の不動産の名義変更は日本の法務局で行います。預貯金の解約も日本の金融機関の窓口です。

「誰が相続人で、どういう割合になるか」を韓国民法で決め、「その結果を日本の役所や銀行にどう証明するか」は日本のルールで進める。この二階建ての構造を押さえておくと、全体像がつかみやすくなります。

韓国民法と日本民法では相続人の範囲や相続分がどう違いますか?

法韓国の国旗と法律書、法槌や天秤を配した韓国の法制度のイメージ写真

最も大きな違いは2つです。配偶者がいる場合に兄弟姉妹が相続人にならない点と、配偶者の法定相続分が他の相続人より5割多くなる点です。

主な相違点を表にまとめます。

比較項目韓国民法日本民法
相続人の順位第1順位:直系卑属(子・孫)
第2順位:直系尊属(親・祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
第4順位:4親等以内の傍系血族
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
配偶者の扱い直系卑属・直系尊属と同順位で共同相続。いなければ単独相続(兄弟姉妹は相続人にならない)常に相続人。兄弟姉妹と共同相続することがある
法定相続分配偶者は他の相続人の1.5倍(5割加算)配偶者は子と相続する場合1/2
代襲相続被代襲者の配偶者も代襲相続人になる配偶者に代襲相続権はない
遺留分直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2、直系尊属は1/3。兄弟姉妹の遺留分は2024年に失効直系尊属のみの場合1/3、それ以外は1/2。兄弟姉妹に遺留分なし

配偶者がいれば兄弟姉妹は相続人にならない

韓国民法1000条は、相続人の順位を直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹・4親等以内の傍系血族の順と定めています。配偶者はこれとは別枠で、直系卑属または直系尊属と同じ順位で共同相続します。

子も親もいない場合、日本なら配偶者と兄弟姉妹が共同で相続します。韓国民法では配偶者が単独ですべてを相続し、兄弟姉妹の出番はありません。子どものいないご夫婦の相続では、この差がそのまま結論を変えます。

配偶者の法定相続分は5割加算される

韓国民法では、配偶者の相続分は他の共同相続人の1.5倍です。配偶者と子2人が相続人なら、1.5対1対1の割合になります。分数にすると配偶者3/7、子はそれぞれ2/7です。

日本民法なら配偶者1/2、子は1/4ずつ。同じ家族構成でも、配偶者の取り分は日本法で50%、韓国法で約43%と差が出ます。子の人数が増えるほど、韓国法では配偶者の割合が下がる仕組みです。

代襲相続の範囲が日本より広い

代襲相続とは、本来の相続人が先に亡くなっている場合に、その子が代わりに相続することをいいます。韓国民法では、亡くなった相続人の配偶者も代襲相続人になります。

たとえば長男が父より先に亡くなっていた場合、日本法では長男の子(孫)だけが代襲相続します。韓国法では長男の妻も一緒に相続人になるわけです。「義理の娘が相続人に入る」と聞いて驚かれる方が少なくありません。

兄弟姉妹の遺留分は2024年に失効した

韓国の憲法裁判所は2024年4月25日、兄弟姉妹の遺留分を定めた韓国民法1112条4号を違憲と判断しました。この規定は決定の日から効力を失っています。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分のことです。改正前の韓国民法では兄弟姉妹にも遺留分がありましたが、現在はありません。この点は日本民法と同じ扱いになりました。

【注意】

同じ決定で、遺留分の喪失事由や寄与分の扱いについても憲法不合致とされ、法改正が予定されています。最新の条文は手続き着手時にご確認ください。

韓国籍の相続手続きで必要な書類は何ですか?

被相続人の除籍謄本と家族関係登録の各証明書、そして日本語の翻訳文が基本セットです。日本の戸籍謄本は取得できないため、これらが身分関係を証明する書類になります。

2008年の制度変更で書類が2種類に分かれた

韓国にはかつて日本と同じような戸籍制度がありました。2008年1月1日に戸主制が廃止され、家族関係登録制度へ移行しています。

このため、必要な書類は次の2つに分かれます。

  • 2007年12月31日までの身分関係 → 韓国の除籍謄本
  • 2008年1月1日以降の身分関係 → 家族関係登録事項別証明書

相続登記や預貯金の解約では、被相続人の出生から死亡までの身分関係を切れ目なく証明する必要があります。そのため、ほとんどのケースで両方を揃えることになります。

家族関係登録事項別証明書は5種類ある

証明書は目的別に分かれています。相続手続きでどれが必要かは、家族構成によって変わります。

証明書の種類記載される内容相続での主な使いどころ
基本証明書本人の出生・死亡・国籍の変動被相続人の死亡の事実を証明する
家族関係証明書父母・配偶者・子の情報相続人の範囲を確認する
婚姻関係証明書婚姻・離婚の履歴前婚の配偶者や子の有無を確認する
入養関係証明書養子縁組の履歴養子が相続人に含まれるか確認する
親養子入養関係証明書親養子縁組の履歴原則として本人しか請求できない

取得先は領事館か韓国の役所

請求先は、駐日本国大韓民国大使館・総領事館、または韓国の登録基準地(日本でいう本籍地)を管轄する役所です。大阪にお住まいの方は、駐大阪大韓民国総領事館で手続きできます。

申請方法は窓口・郵送・代理の3種類あり、それぞれ求められる本人確認書類が異なります。請求には被相続人の「登録基準地」と「韓国姓名(漢字)」が必要です。ここが分からず入口でつまずくご相談が非常に多いところです。

韓国語の書類には日本語訳を添える

韓国で発行された書類はハングルで記載されています。日本の法務局や金融機関に提出するには、日本語の翻訳文が必要です。

翻訳は資格者でなくても構いませんが、翻訳者の氏名・住所を記載するのが一般的です。ただし内容を1文字でも読み違えると相続人の確定を誤ります。韓国語が読めないご家族が独力で進めるのは、現実的には難しい作業です。

韓国籍の相続手続きはどのような流れで進めますか?

死亡届の提出から相続登記まで、大きく6つのステップで進みます。日本と韓国の両方に届け出が必要になる点が、日本人同士の相続との最大の違いです。

STEP 1日本の役所と韓国領事館の両方に届け出る

日本の市区町村役場に死亡届を提出します。あわせて韓国領事館にも死亡申告が必要です。日本の役所に届けただけでは、韓国側の記録は変わりません。

STEP 2遺言書の有無を確認する

遺言書があれば、その内容と準拠法の指定を確認します。日本法を指定する記載があるかどうかで、この先の進め方が変わります。

STEP 3韓国書類を集めて相続人を確定する

除籍謄本と家族関係登録事項別証明書を取得し、韓国民法の順位に従って相続人を確定します。もっとも時間がかかる工程で、1〜3ヶ月程度みておくと安心です。

STEP 4相続財産を調査する

不動産は固定資産税の課税明細書や名寄帳、預貯金は通帳や残高証明書から確認します。借金の有無も請求書や信用情報の照会で調べます。

STEP 5遺産分割協議をして協議書を作る

相続人全員で分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。相続人が1人でも欠けた協議は無効です。署名と印鑑証明書を全員分そろえます。

STEP 6不動産の相続登記と預貯金の名義変更を行う

法務局に相続登記を申請し、金融機関で口座の解約や名義変更を行います。

韓国国内にも財産がある場合は、これに加えて韓国側の手続きが必要です。韓国の相続税は死亡後6ヶ月以内の申告が原則で、被相続人または相続人全員が外国居住者であれば9ヶ月に延長されます。

韓国籍の相続で見落としやすい注意点は何ですか?

特に多いのは、韓国への死亡申告漏れと、住民票と韓国戸籍の記載が食い違うケースです。どちらも手続きが途中で止まる原因になります。

韓国への死亡申告を忘れると手続きが進まない

日本の役所に死亡届を出しても、韓国側には自動で反映されません。韓国領事館への死亡申告を怠ると、韓国の記録上は生存したままです。

その状態では、死亡の事実を記載した基本証明書が発行されません。結果として相続登記の添付書類がそろわず、手続きが前に進まなくなります。韓国の死亡申告には申告義務期間があり、期間を過ぎると提出書類が増える点にも注意が必要です。

住民票と韓国戸籍の記載が一致しないことがある

日本の役所にだけ婚姻や出生を届け出て、領事館には届けていない。この積み重ねで、日本の住民票と韓国の家族関係登録の内容がずれているケースがあります。

2008年の制度移行時に転記漏れが生じていることもあります。前妻とその子の記載が残って重婚状態に見える、実在するはずの子が家族関係証明書に載っていない、といった事例は珍しくありません。ずれの原因を調査し、韓国側の記録を整える手続きから始めることになります。

外国人登録原票の取り寄せが必要になる

外国人登録原票とは、2012年7月まで市区町村で管理されていた在留外国人の登録記録です。現在は出入国在留管理庁が保管しています。

被相続人の住所の変遷が登記簿の記載とつながらないとき、この写しが不動産の名義人と被相続人の同一性を証明する資料になります。死亡した外国人の原票は配偶者や直系の親族などが請求でき、郵送での交付請求が基本です。

専門家としての見解・アドバイス

これまで在日韓国人の方の相続をお手伝いしてきて、最初の関門はほぼ例外なく「登録基準地が分からない」ことでした。領事館で書類を請求するには、被相続人の登録基準地と韓国姓名を正確に伝える必要があります。ご家族が把握していないケースが大半で、まずそこを特定する調査から始まります。
次に多いのが、集めた韓国書類だけでは相続人を証明しきれないパターンです。前妻との子が記載から漏れていた、逆に国籍喪失が反映されず韓国人のまま残っていた。こうしたずれは韓国語の原文を読み込まないと気づけません。日本の戸籍のように「出生から死亡まで連続してつながる」ことを前提にすると、どこかで行き詰まります。
当事務所では、書類の収集と読み解きを済ませたうえで相続関係説明図を作り、法務局に出す形まで整えてからご家族にご説明しています。相続税の申告が必要なケースでは提携税理士と連携し、韓国側の財産の有無も含めて全体の見通しを立てたうえで着手します。

日本にある不動産の相続登記はどう進めればよいですか?

住宅模型を置いた机で不動産の書類を説明する男性の手元

日本国内の不動産は、その所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。被相続人が韓国籍でも、登記手続き自体は日本のルールで行います。

相続登記は2024年4月から義務になった

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。この場合の期限は2027年3月31日までとされています。韓国書類の収集には数ヶ月かかるため、早めに着手することをおすすめします。

必要書類に「上申書」が加わることが多い

韓国籍の方の相続登記では、通常の必要書類に加えて上申書を添付するケースが目立ちます。上申書とは、書類だけでは証明しきれない事情を相続人が説明し、署名押印して提出する書面です。

登記簿上の住所から最後の住所まで沿革がつながらない、韓国書類と日本の記録に食い違いがある。こうした場合に上申書で補います。主な必要書類は次のとおりです。

  • 被相続人の除籍謄本・家族関係登録事項別証明書とその翻訳文
  • 相続人の家族関係登録事項別証明書または戸籍謄本とその翻訳文
  • 被相続人の住民票の除票または外国人登録原票の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(法定相続分どおりに登記する場合を除く)
  • 固定資産評価証明書
  • 上申書(沿革がつながらない場合など)

登録免許税は固定資産評価額の0.4%

相続登記にかかる登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。評価額2,000万円の土地建物なら8万円になります。

このほか、韓国書類の取得費用、翻訳費用、司法書士報酬がかかります。報酬額は不動産の件数や書類収集の範囲で変わるため、見積もりの段階で内訳をご確認ください。

ご相談事例|大阪市内の自宅を相続した60代女性/韓国戸籍の不一致を整理し4ヶ月で登記完了

【ご相談内容】

80代のお父様(韓国籍・特別永住者)が亡くなり、大阪市内の自宅の名義変更をしたいとご相談に来られました。相続人は配偶者であるお母様と、ご相談者を含む子3人。ご自身で領事館に行かれたものの、登録基準地が分からず書類を請求できずに手続きが止まっていました。

【対応結果】

まず外国人登録原票を取り寄せて登録基準地を特定し、除籍謄本と家族関係登録事項別証明書を収集しました。その過程で、お父様の家族関係証明書に長女の記載が漏れていることが判明。韓国側の記録を訂正する手続きを並行して進めました。翻訳文と相続関係説明図を作成し、住所の沿革がつながらない部分は上申書で補って登記を申請。ご相談から4ヶ月で相続登記が完了しました。

借金が多い場合、相続放棄はいつまでにすればよいですか?

韓国籍の方の相続放棄も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内が期限です。韓国民法1019条が定めており、日本民法915条と同じ期間になっています。

手続きは日本の家庭裁判所でもできる

適用される法律は韓国民法ですが、被相続人が日本国内に住んでいた場合は、日本の家庭裁判所に相続放棄を申述するのが一般的です。管轄は被相続人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所になります。

韓国国内にも債務がある場合は、韓国の家庭法院への申告も検討します。韓国に住所のない在外国民は、ソウル家庭法院が管轄とされています。

3ヶ月を過ぎそうなときは期間の伸長を申し立てる

韓国書類の収集には時間がかかり、財産の全体像がつかめないまま3ヶ月が近づくことがあります。その場合は家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

期限が来てからでは申し立てられません。財産の調査が終わりそうにないと感じた時点で、早めに専門家へご相談ください。

相続放棄をしても代襲相続は起こらない

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった扱いになります。放棄した人の子が代わりに相続することはありません。

一方で、放棄によって次順位の人が相続人になります。子全員が放棄すれば、次は直系尊属、その次は兄弟姉妹へと順に移ります。借金を引き継がせないつもりが、思わぬ親族に請求が回ることがあるため、放棄は関係者と相談したうえで判断することをおすすめします。

韓国籍の相続に関するよくある質問

ご相談の際によくいただく質問をまとめました。

Q1. 韓国籍の父が亡くなりました。日本の戸籍謄本は取れますか?

取れません。日本の戸籍は日本国籍の方のみが対象です。代わりに韓国の除籍謄本と家族関係登録事項別証明書を取得し、身分関係を証明します。日本での生活の記録は、住民票の除票や外国人登録原票の写しで補います。

Q2. 日本に帰化していれば、韓国の書類は不要ですか?

不要にはなりません。帰化後の相続には日本民法が適用されますが、相続人を確定するには帰化前の身分関係の証明が必要です。日本の戸籍には帰化以降の記録しか載らないため、韓国の除籍謄本等を取得することになります。

Q3. 韓国書類の翻訳は家族が自分でしてもよいですか?

家族による翻訳も可能です。翻訳者に資格要件はありません。ただし人名や日付の読み違いは相続人の確定を誤らせます。ハングルに不慣れな場合は、翻訳を扱う事務所に依頼するほうが確実です。

Q4. 相続人の中に韓国在住の人がいる場合はどうなりますか?

遺産分割協議にはその方の参加が必要です。日本の印鑑証明書がないため、代わりに韓国の印鑑証明書やサイン証明書を取得してもらいます。書類のやり取りに時間がかかるので、早い段階で連絡を取っておくことをおすすめします。

Q5. 遺言書を作るなら日本と韓国どちらの方式がよいですか?

日本で生活し、財産も日本にあるなら日本の公正証書遺言が現実的です。公証役場で作成するため形式不備で無効になりにくく、相続人の負担も軽くなります。準拠法として日本法を指定する記載を入れておくと、手続きがさらに整理されます。

Q6. 韓国にも相続税の申告が必要ですか?

韓国国内に財産がある場合は必要になることがあります。申告期限は原則として死亡後6ヶ月以内、被相続人または相続人全員が外国居住者であれば9ヶ月以内です。日本と韓国の両方で課税される可能性があるため、税理士への確認をおすすめします。

Q7. 手続き全体にどのくらいの期間がかかりますか?

相続登記の完了まで4〜6ヶ月程度が目安です。韓国書類の収集に1〜3ヶ月、記録の訂正が必要になるとさらに時間がかかります。相続放棄を検討する場合は3ヶ月の期限があるため、財産調査を優先して進めます。

まとめ|韓国籍の相続は「書類集め」で差がつく

この記事のポイントをまとめます。

  • 韓国籍の方の相続には原則として韓国民法が適用される(通則法36条)
  • 韓国民法では配偶者がいれば兄弟姉妹は相続人にならず、配偶者の相続分は5割加算される
  • 兄弟姉妹の遺留分は2024年4月25日の韓国憲法裁判所の決定により失効した
  • 必要書類は韓国の除籍謄本と家族関係登録事項別証明書、およびその日本語訳
  • 日本国内の不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、期限は3年以内

韓国籍の方の相続でつまずくのは、法律の理屈よりも書類の収集です。登録基準地が分からない、集めた証明書の記載が実際の家族構成と合わない。こうした壁は、ご家族だけで乗り越えるには負担が大きいのが実情です。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、韓国書類の収集と読み解きから相続登記の申請まで一括してお引き受けしています。相続登記の義務化により期限も設けられました。手続きが止まってお困りの方は、お早めにご相談ください。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所