最近では生前対策として知名度も高くなってきている「家族信託」ですが、

家族信託を使用するためには守らなければならないルールがいくつもあります。

そこで今回は家族信託を行う際に忘れがちな「法定調書」について簡単にご紹介させていただきます。

 

  1. そもそも家族信託とは?
  2. 法定調書とは?
  3. 家族信託で法定調書が必要なのはなぜか?
  4. 提出するタイミングは?
  5. まとめ

 

1,そもそも家族信託とは?

一般的に「信託」というと、「遺言信託」や「投資信託」が良く使われますが、「家族信託・民事信託」の「信託」は、それらの「信託」とは全く違います

信託は大きく2種類に分けられます。

一つ目は、「商事信託」というもので、財産を託される人が報酬を得るために行うもので、信託銀行や信託会社が行っています。

二つ目は、「民事信託」といい、財産を託される人が報酬を得ずに行う信託です。

民事信託は信託業法の制限を受けませんので、個人・法人どちらでもなることができます。そのため、「民事信託」は、誰でも財産管理を目的として利用できる仕組みです。

また、「民事信託」の中でも、財産管理を“信じて託す”相手として、自分の家族・親族を指名することが多く、家族・親族の中で財産管理を任せる信託を「家族信託」と言います。

 

2,法定調書とは?

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。

分かりやすく言うと簡単にいうと、お金の支払いがあった場合に、その事実を届出させることで、お金の動きを税務署が把握するため提出させる資料のことを法定調書といいます。

 

3,家族信託で法定調書が必要なのはなぜか?

家族信託の場合、預ける財産の設定・終了やその内容変更は、当事者間の合意によって自由に行うことができます。また、家族間で信託をする場合、登記を要する財産でなければ、財産が信託された事実が第3者に明らかにされることはありません。

 

4,提出するタイミングは?

上記でも説明させていただいたとおり、法定調書は税務署が課税のタイミング(みなし贈与)を把握するための制度です。

法定調書を税務署に提出するタイミングは以下のとおり。

 

①信託の設定時

②受益者の変更時

③信託の内容が変更される時

④信託の終了時

 

※ただし信託財産が50万円以下と少額の場合は、法定調書の提出は不要とされています

 

まとめ

家族信託を生前対策として利用を検討される方は最近とても増えてきました。

しかし、誰かに自分の財産を預けるというのは簡単なことではないと思います。

例えば、「預ける人がちゃんと自分のために財産を利用してくれるのか」

「自分が認知症になった場合にはどうなるのか」など、不安を抱える方は多くいらっしゃるはずです。

最近では、インターネットで調べると自分たちだけで手続きを行うための手順などをご紹介しているページも見かけますが、とても大事な事なので専門家へ相談することを強く勧めます。

弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた家族信託の相談や、その他生前対策の相談についても無料で対応させていただいております。

 

また、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

 

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

 

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、家族信託、公正証書や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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