顎に手を当てて考え込む中年男性

寄与分とは、被相続人の介護や事業を支えた相続人の取り分を増やす制度です(民法904条の2)。ただし要件は厳しく、通常の親孝行では認められません。2023年の法改正で相続開始から10年という期限も設けられました。

◆ この記事でわかること

  1. 寄与分が認められる5つの要件と、5つの類型ごとの具体例
  2. 類型別の計算式と、寄与分がある場合の相続分の計算方法
  3. 2023年の改正で加わった10年の期限と、相続人以外が使える特別寄与料

※本記事は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が監修しています。最終更新日:2026年8月

目次

寄与分とは何ですか?

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人の取り分を増やす制度です。
民法904条の2第1項は、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護その他の方法により、財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、その分を上乗せできると定めています。
たとえば長男が10年間、父の介護を無償で担い、施設に入れずに済んだとします。その分、父の預貯金は減らずに残りました。この貢献を相続分に反映させるのが寄与分です。
制度の趣旨は公平性の確保にあります。何もしなかった兄弟と、10年間支え続けた兄弟が同じ取り分では、納得できないからです。

寄与分を主張できるのは相続人だけ

寄与分は、共同相続人に限って認められます。長男の妻がどれだけ介護しても、妻は相続人ではないため寄与分を主張できません。
この不公平を埋めるために、2019年7月1日から特別寄与料という別の制度が始まりました。相続人以外の親族が使える仕組みで、後ほど詳しく説明します。

特別受益との違い

寄与分とよく比較されるのが特別受益です。方向が正反対の制度なので、あわせて押さえてください。

比較項目寄与分(民法904条の2)特別受益(民法903条)
内容貢献した人の取り分を増やす生前に多く受け取った人の取り分を減らす
対象介護、家業の手伝い、資金援助など住宅資金、結婚資金、学費などの生前贈与
主張する人貢献した本人他の相続人
10年の期限あり(民法904条の3)あり(民法904条の3)

寄与分が認められる要件は何ですか?

寄与分が認められるには、次の5つをすべて満たす必要があります。

要件内容
① 相続人であること相続放棄した人や相続人以外は主張できない
② 特別の寄与であること通常の親族の助け合いを超える貢献であること
③ 財産の維持または増加があること支出を防いだ、または財産を増やした結果があること
④ 因果関係があることその貢献と財産の維持・増加がつながっていること
⑤ 無償であること対価や報酬を受け取っていないこと

実務でハードルになるのは②と⑤です。この2つで争いになる案件がほとんどを占めます。

「特別の寄与」とは何が特別なのか

民法877条1項は、直系血族と兄弟姉妹に扶養義務を定めています。親の面倒を見るのは、法律上の義務の範囲内という前提があるわけです。
そのため寄与分が認められるのは、この義務の範囲を明らかに超えた貢献に限られます。週末に実家へ様子を見に行った、買い物を代行した——この程度では認められません。

  • 仕事を辞めて、要介護4の親を5年間自宅で介護した → 認められる可能性が高い
  • 月に数回、通院に付き添った → 認められにくい
  • 無給で20年間、親の商店で働いた → 認められる可能性が高い
  • 給料をもらって家業を手伝った → 無償性を欠くため認められにくい

線引きの目安は、「他人に頼めば費用が発生したかどうか」です。ヘルパーを雇えば月20万円かかった介護を無償で担ったなら、その分の支出を防いだと評価できます。

寄与分が認められるのはどんなケースですか?

実務では、寄与行為を5つの類型に分けて判断します。

類型内容典型例
療養看護型被相続人の介護や看護を無償で行った仕事を辞めて要介護の親を在宅介護した
家業従事型被相続人の事業に無償または低額で従事した無給で20年間、実家の農業や商店を手伝った
金銭等出資型被相続人へ財産上の給付をした親の自宅の増改築費用500万円を負担した
扶養型被相続人を扶養し、生活費の支出を免れさせた同居して生活費をすべて負担した
財産管理型被相続人の財産を管理し、支出を防いだ賃貸アパートの管理を無償で続けた

もっとも多いのは療養看護型です。

ご相談で圧倒的に多いのが介護のケースです。認められるかどうかの判断では、次の3点が見られます。

  • 要介護度:要介護2以上が一つの目安。要支援や要介護1では認められにくい
  • 継続性:数ヶ月ではなく、1年以上の継続が求められる
  • 専従性:仕事を辞めた、勤務時間を減らしたなど、生活を犠牲にした事情があるか

同居していただけでは足りません。「介護のために転職した」「毎日おむつ交換と食事介助をした」といった具体的な事実が必要です。

認められにくいケース

  • 被相続人の預貯金から介護費用や生活費を出していた(無償性を欠く)
  • 被相続人の家に無償で住んでいた(利益を受けているとみなされる)
  • 相続が開始した後に不動産の管理をした(相続開始後の行為は寄与分の対象外)
  • 精神的な支えになったが、財産の維持・増加につながらない

寄与分の金額はどう計算しますか?

男性の相談者に説明する男性の司法書士

寄与分の額に法律上の計算式はなく、最終的には相続人全員の合意か家庭裁判所の判断で決まります。
とはいえ、調停や審判では類型ごとの計算式が目安として使われています。交渉の出発点として押さえてください。

類型別の計算式

類型計算式の目安
療養看護型介護報酬相当額 × 介護日数 × 裁量割合(0.5〜0.9)
家業従事型得られたはずの年収 ×(1−生活費控除割合)× 従事年数
金銭等出資型出資額 × 貨幣価値の変動率 × 裁量割合
扶養型負担した扶養額 ×(1−寄与者の法定相続分割合)
財産管理型第三者に委任した場合の報酬相当額 × 裁量割合

裁量割合とは、親族としての通常の助け合いに当たる部分を差し引くための係数です。プロのヘルパーと同じ金額は認められないため、実務では0.7前後が使われることが多くなっています。

療養看護型の計算例

要介護3の父を、長男が3年間(1,095日)自宅で介護したケースで試算します。

項目金額・数値
介護報酬相当額(1日あたり)8,000円
介護日数1,095日(3年)
裁量割合0.7
寄与分の目安8,000円 × 1,095日 × 0.7 = 613万2,000円

金額の根拠には、介護保険の訪問介護サービスの単価表が使われます。要介護度が高いほど1日あたりの金額は上がります。

寄与分がある場合の相続分の計算

寄与分は、遺産全体からいったん差し引いてから分けます。この差し引いた後の金額をみなし相続財産と呼びます。
遺産6,000万円、相続人は長男と次男の2人、長男の寄与分が600万円と決まった場合で計算します。

手順計算結果
① みなし相続財産を出す6,000万円 − 600万円5,400万円
② 法定相続分で分ける5,400万円 ÷ 2各2,700万円
③ 寄与者に寄与分を加算2,700万円 + 600万円長男3,300万円
④ 他の相続人はそのまま次男2,700万円

寄与分を主張しなければ、2人とも3,000万円ずつでした。600万円の寄与分が認められたことで、長男の取り分が300万円増えた計算になります。

【注意】

寄与分の額は、遺産総額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(民法904条の2第3項)。遺言で全財産を誰かに遺贈している場合、寄与分の主張が通らないことがあります。

専門家としての見解・アドバイス

これまで遺産分割のご相談を受けてきた経験から申し上げると、寄与分は「認められにくい制度」だと最初にお伝えしています。ご相談者の実感としては10年間の介護は途方もない負担ですが、法律の物差しでは扶養義務の範囲内と評価されてしまう部分が大きいためです。介護のつらさと、寄与分として認められる金額は比例しません。
実際につまずくのは証拠です。「毎日介護していた」と主張しても、それを裏づける記録がなければ交渉になりません。介護日誌、通院の付き添い記録、立て替えた費用の領収書、要介護認定の通知書。これらが残っているかどうかで、結論が変わります。ご相談に来られる時点で親御さんが亡くなっており、記録が何もない——このパターンがもっとも苦しくなります。
当事務所では、介護が始まった段階でご相談いただいた方には、記録の残し方からお伝えしています。そして正直に申し上げれば、寄与分をあてにするより、被相続人がお元気なうちに遺言を作るほうが確実です。遺言なら、貢献してくれた人へ意図した財産を確実に残せます。相続税の検討が必要な案件では、提携税理士と連携して分け方まで含めた設計をお手伝いします。

寄与分の主張に期限はありますか?

相続開始から10年を過ぎると、原則として寄与分を主張できません。
2023年4月1日に施行された民法904条の3による新しいルールです。この改正を知らないまま期限を迎える方が、これから増えます。

民法904条の3が定める10年ルール

遺産分割の合意も、家庭裁判所への申立てもないまま相続開始から10年が経つと、その後の遺産分割は法定相続分どおりに行われます。特別受益も寄与分も考慮されません。
長期間放置された遺産分割を早く終わらせるために設けられた規定です。10年も経てば証拠が散逸し、当事者の記憶もあいまいになるためです。

2023年3月31日以前に始まった相続は2028年3月31日が期限

改正前に開始した相続にも、この10年ルールは適用されます。ただし経過措置があり、猶予期間が設けられています。

相続が開始した時期寄与分を主張できる期限
2023年4月1日以降に開始相続開始から10年
2023年3月31日以前に開始し、10年経過が2028年3月31日より前2028年3月31日まで
2023年3月31日以前に開始し、10年経過が2028年3月31日より後相続開始から10年

2013年3月以前に相続が始まったまま分割が終わっていない場合、期限は2028年3月31日です。本記事の更新時点(2026年8月)から数えて、残りは1年7ヶ月ほど。手を打つなら今です。

10年を過ぎても主張できる例外

  • 10年が経過する前に、相続人が家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていた場合
  • 期間満了前6ヶ月以内に、やむを得ない事由で請求できなかった場合(事由が消滅してから6ヶ月以内に請求すれば可)
  • 相続人全員が、具体的相続分による分割に合意した場合

【注意】

期限が迫っているなら、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てるだけで10年ルールの適用を避けられます。話し合いがまとまらないまま時間が過ぎているご家庭は、期限の確認を先に行ってください。

相続人以外が介護した場合はどうなりますか?

相続人以外の親族は、特別寄与料として金銭を請求できます(民法1050条)。
2019年7月1日に始まった制度です。長男の妻が義父を10年介護しても、妻は相続人ではないため従来は1円も受け取れませんでした。この不公平を解消するために創設されました。

請求できるのは「被相続人の親族」

対象は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。ここから相続人、相続放棄をした人、相続欠格・廃除に当たる人は除かれます。
典型的なのは、長男の妻(1親等の姻族)や、被相続人の甥・姪です。内縁の配偶者は親族ではないため、対象外になります。

寄与分と特別寄与料の違い

比較項目寄与分特別寄与料
根拠条文民法904条の2民法1050条
請求できる人相続人相続人以外の親族
対象となる行為介護、家業従事、出資、扶養、財産管理無償の療養看護その他の労務の提供
請求の期限相続開始から10年相続開始と相続人を知った時から6ヶ月/相続開始から1年
受け取り方相続分に上乗せ相続人へ金銭を請求
相続税の扱い相続財産として課税遺贈とみなされ、2割加算の対象

注意すべきは期限の短さです。特別寄与料は、相続の開始と相続人を知った時から6ヶ月、または相続開始から1年で請求できなくなります。寄与分の10年とは桁が違います。

金銭出資は対象外

特別寄与料の対象は「無償の労務の提供」に限られます。介護や家業の手伝いは対象ですが、被相続人へお金を出しただけでは請求できません。
寄与分より対象が狭い点に注意してください。

【注意】

特別寄与料には2割加算が適用されます。相続税法上、遺贈により取得したものとみなされ、被相続人の一親等の血族と配偶者以外に当たるためです。手取り額を試算してから請求額を決めてください。

寄与分はどうやって主張しますか?

まず遺産分割協議で主張し、まとまらなければ家庭裁判所の調停へ進みます。
寄与分は、黙っていて自動的に認められるものではありません。自分から主張し、証拠を示す必要があります。

STEP 1遺産分割協議で主張する

他の相続人へ、貢献した内容と希望する金額を根拠つきで説明します。全員が納得すれば、その内容で遺産分割協議書の作成サポートを進めて終わりです。もっとも早く、費用もかかりません。

STEP 2遺産分割調停を申し立てる

協議がまとまらなければ、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。申立費用は収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手数千円。調停委員を介して話し合う手続きで、成立まで1年以上かかることもあります。

STEP 3寄与分を定める処分の審判を求める

調停でも合意できない場合は審判へ移り、裁判官が寄与分の有無と金額を判断します。ここでは提出した証拠がすべてです。日誌や領収書がないまま審判に進むと、認められない可能性が高くなります。

集めておくべき証拠

寄与分の主張で結論を左右するのは、書面で残った記録です。介護が始まった段階から準備してください。

  • 介護日誌(日付・時間・行った介護内容を記載したもの)
  • 要介護認定の通知書、主治医の意見書、ケアプラン
  • 立て替えた医療費・介護用品・生活費の領収書
  • 介護のために退職・転職したことがわかる書類(離職票、給与明細)
  • 被相続人の預貯金通帳(財産が減っていないことの証明)
  • 家業に従事していた期間がわかる資料(確定申告書、帳簿)

50代女性・父を7年間介護したが、遺産分割で兄が法定相続分を主張したケース

【ご相談内容】

父が亡くなり、遺産は自宅(評価額2,400万円)と預貯金1,600万円の計4,000万円。相続人は50代の長女と、県外に住む兄の2人です。長女は要介護3〜4の父を7年間、同居して介護し、その間パートを辞めていました。兄は「法定相続分どおり2,000万円ずつ」と主張。長女から「介護した分は認められないのか」というご相談でした。

【対応結果】

ケアプランと要介護認定通知書、市販の日記に残っていた介護の記録、離職票を整理し、療養看護型の計算式で寄与分の目安を約860万円と算定。この根拠資料を添えて兄へ書面で説明したところ、協議で寄与分を700万円とすることで合意しました。長女の取り分は2,350万円、兄は1,650万円です。ご相談から約3ヶ月で協議成立、相続登記の手続きも完了しました。調停に進めば1年以上かかっていた案件です。

寄与分をあてにせず備える方法はありますか?

被相続人が元気なうちに遺言を作るのが、もっとも確実な方法です。
寄与分は、亡くなった後に他の相続人と争って勝ち取る制度です。認められる保証はなく、時間も労力もかかります。一方、遺言なら被相続人の意思をそのまま形にできます。

遺言で貢献に報いる書き方

  • 介護してくれた子へ、自宅を相続させる旨を明記する
  • 付言事項に、なぜその分け方にしたのかという理由を書き添える
  • 公正証書遺言にして、無効になるリスクを下げる

付言事項に法的な効力はありません。それでも「長年介護してくれた長女に多く残したい」という言葉があるだけで、他の相続人の納得感は大きく変わります。実務では、これが争いを防ぐ効果を持ちます。
公正証書遺言の作成費用は、財産額により変わります。4,000万円の財産を2人に分ける内容なら、公証人手数料は5万〜6万円程度が目安です。

生前の贈与や生命保険を使う方法

介護してくれた人を受取人とする生命保険に加入しておく方法もあります。死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。
ただし、保険金額が遺産総額に比べて極端に大きい場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象とされた裁判例もあります。金額のバランスには注意してください。

【注意】

遺留分にも配慮してください。特定の相続人へ財産を集中させすぎると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。子が2人の場合、それぞれの遺留分は遺産の4分の1です。

寄与分に関するよくある質問

ご相談で多い質問をまとめました。

Q1. 同居して親の面倒を見ていれば、寄与分は認められますか?

同居だけでは認められません。親族には扶養義務があるため、その範囲を超える貢献が必要です。要介護2以上の状態で1年以上、仕事を減らして介護したといった事情があれば、認められる可能性が出てきます。

Q2. 長男の妻が介護しました。寄与分を請求できますか?

妻は相続人ではないため、寄与分は請求できません。ただし2019年7月から始まった特別寄与料の制度により、相続人へ金銭を請求できます。期限は相続開始と相続人を知った時から6ヶ月と短いため、早めに動いてください。

Q3. 寄与分の主張に時効はありますか?

寄与分そのものに時効はありませんが、相続開始から10年で主張できなくなります(民法904条の3)。2023年3月31日以前に始まった相続は、2028年3月31日が期限です。遺産分割が終わっていないなら期限を確認してください。

Q4. 被相続人にお金を貸していました。寄与分になりますか?

貸したお金は貸金返還請求権として相続財産に含まれるため、寄与分ではなく債権として扱います。一方、返済を求めずに贈与した資金は、金銭等出資型の寄与分として評価される可能性があります。借用書の有無で扱いが変わります。

Q5. 寄与分を遺言で定めることはできますか?

遺言で寄与分そのものを指定することはできません。寄与分は相続人の協議か家庭裁判所が決めるものだからです。貢献に報いたいなら、遺言で具体的な財産を相続させる形にしてください。

Q6. 寄与分が認められると、相続税は増えますか?

その相続人が取得する財産が増えるため、その人の相続税は増えます。ただし相続財産の総額は変わらないため、相続人全体で納める相続税の総額は変わりません。取り分に応じて負担が移動する形です。

Q7. 相続放棄した人でも寄与分を主張できますか?

主張できません。相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされるため(民法939条)、寄与分の要件である「相続人であること」を満たさなくなります。放棄する前に検討してください。

まとめ|寄与分は主張と証拠、そして期限で決まる

この記事のポイントをまとめます。

  • 寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人の取り分を増やす制度(民法904条の2)
  • 認められるには5要件が必要。扶養義務の範囲を超える貢献かどうかが最大の争点になる
  • 金額は類型ごとの計算式が目安。療養看護型は「介護報酬相当額×日数×裁量割合」
  • 相続開始から10年で主張できなくなる。2023年3月31日以前の相続は2028年3月31日が期限
  • 相続人以外の親族は特別寄与料を請求できるが、期限は6ヶ月/1年と短い

寄与分は、制度としては存在するものの、認めてもらうハードルは高い仕組みです。介護の負担と認められる金額が釣り合わないことも珍しくありません。それでも、根拠のある資料をそろえて主張すれば、協議の段階で合意に至る案件は確かにあります。
遺産分割が終わっていない、介護の貢献をどう主張すればいいかわからない、期限が近い——このいずれかに当てはまるなら、早めにご相談ください。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、証拠の整理から遺産分割協議書の作成、相続登記までを一貫してお手伝いしています。生前の遺言作成についてもご相談を承ります。まずは無料相談をご利用ください。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所