三井住友信託銀行 セミナー

 

先日、三井住友信託銀行様よりオファーをいただき、

“家族信託について”のセミナー・勉強会をさせて頂きました。

 

行員の皆様は、お忙しい中、30名を超える多くの皆様がご出席下さいました。

お越しくださいました皆様、誠に有難うございました。

 

今回のセミナーでは、最近話題の家族信託について、

“家族信託とは何か”

“現存の制度との違いは何か”

“金融機関の方が知っておくべき実務上の注意点”等を

お話させていただきました。

 

銀行窓口でも、家族信託をご相談・ご希望をお受けになることが多いそうです。

その際の対応・知識向上のためということで、熱心に当職の話に傾聴くださいました。

 

とりわけ、窓口では家族信託をするケースがどういったものなのか?という点において、

ご興味があるようでした。

 

“投資信託”等の金融商品と“民事信託・家族信託”は別物ですので、

一般の金融機関でも、家族信託に対する理解度は様々です。

 

某金融機関でも、

“法的に有効であっても、ある信託契約書では、当行では口座開設をさせていただくことはできない”

“親族間の理解・承諾を得ているのかどうかが心配だ”

“以前は信託口口座開設にも対応していましたが、色々な信託契約書が出回るようになり、消極的になっている”ということを言われています。

 

こういったこともあり、やはりなかなか家族信託の肝とも言える“信託口口座”の開設ができず、思った通りの信託を遂行できないという方もおられるのが現状だそうです。

 

しかし、信託口口座開設による口座の分別管理は、家族信託においては非常に大切な事柄と言えます。受託者は自分の財産とは分別管理しなければならない義務も負います。

また、分別管理を行うことにより、“認知症対策”等が健全に行えるようになると言っても過言ではありません。

 

信託契約書は近年インターネットの普及により、色々な雛形が出回ってきていますが、

やはり、“信託口口座を開設して、信託目的に沿った資産運用・管理をできるように”という最終目的が達成できるように、信託に精通した専門家に、信託口口座の開設にご協力いただけるような“家族信託契約書”の作成をしてもらうことをお勧めいたします。

 

このたび、講演をさせていただきました三井住友信託銀行様は、信託銀行ということもあって、制度をよく理解されておられる方も非常に多くおられた印象ですが、

他の金融機関でも家族信託の理解が深まり、皆様の安心できる財産管理ができるよう弊所では尽力させていただいております。

 

 

 
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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所