相続放棄で兄弟ともめる原因とは?回避方法を司法書士が解説

相続放棄で兄弟ともめる最大の原因は、手続き前の連絡不足です。放棄した人の相続分・借金・実家の管理負担は、消えずに残った兄弟や次の順位の親族へ移ります。この記事では、実際にもめた5つのパターンと、申述前に打てる具体的な手を解説します。
◆ この記事でわかること
- 相続放棄で兄弟ともめる原因と、実際に起きたトラブル事例5つ
- 兄弟1人だけが放棄したとき、遺産と借金の金額がどう動くか
- もめずに進める5ステップと、期限・費用・必要書類の目安
※本記事は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が監修しています。最終更新日:2026年8月
目次
- 相続放棄で兄弟ともめるのはなぜですか?
- 兄弟ともめやすい相続放棄のトラブル事例は?
- 兄弟のうち1人だけ相続放棄できますか?
- 相続放棄と「遺産はいらない」はどう違いますか?
- 兄弟ともめずに相続放棄するにはどうすればいいですか?
- 相続放棄した後も実家の管理義務は残りますか?
- 相続放棄と相続土地国庫帰属制度は、どちらを選ぶべきか
- 相続放棄の期限・費用・必要書類は?
- 相続放棄と兄弟間トラブルに関するよくある質問
- まとめ|相続放棄でもめるかどうかは、申述前の一言で決まる
相続放棄で兄弟ともめるのはなぜですか?
相続放棄で兄弟ともめる原因は、放棄した人の負担がそのまま他の兄弟へ移るからです。
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて「最初から相続人ではなかったこと」にする手続きです。民法939条は「相続の放棄をした者は、その相続に関し、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定めています。プラスの財産も借金も、まとめて引き継がなくなります。
ここで見落とされやすいのが、背負わなくなった分は消えないという点です。放棄した人の相続分は、残った兄弟か、次の順位の親族へ移ります。借金も同じ動きをします。この構造を知らないまま手続きを進めると、後から「聞いていない」という話になります。
家庭裁判所への相続放棄の申述受理件数は、2023年に28万件を超えて過去最多を更新しました(司法統計)。放棄そのものは珍しい選択ではありません。もめるかどうかを分けるのは、申述の前に何を伝えたかです。
理由1|放棄した人の相続分が他の兄弟に移るから
兄弟3人で遺産1,200万円を分けるなら、法定相続分は1人400万円です。ここで1人が相続放棄をすると、残る2人で600万円ずつになります。
プラスの財産だけなら、この動きは歓迎されます。問題は、借金がまったく同じように動くことです。
理由2|借金や実家の管理負担が、残った人に集中するから
たとえば遺産が預貯金100万円、住宅ローンの残債800万円、買い手がつかない実家だったとします。兄弟3人のうち2人が相続放棄をすると、残った1人が800万円の返済義務を1人で負います。
借金は「相続人の人数で割る」のではなく、実際に相続した人の相続分に応じて分かれるからです。放棄した人が抜けた分だけ、残った人の負担割合が上がります。
理由3|「知らされていなかった」という不信感が残るから
相続放棄に、他の相続人の同意は必要ありません。署名も押印も要りません。1人で家庭裁判所に申述すれば完了します。
ただし、法律上できることと、家族関係が壊れないことは別の話です。当事務所へのご相談でも、争点が金額そのものではなく「なぜ黙っていたのか」に移っているケースが目立ちます。もめる本当の火種は、手続きではなく順番なのです。
兄弟ともめやすい相続放棄のトラブル事例は?
兄弟がもめる相続放棄は、「無連絡」「勘違い」「期限切れ」の3つにほぼ集約されます。代表的な5つのパターンを見ていきます。
事例1|黙って放棄した結果、甥・姪に相続権が移った
子ども全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位へ移ります。順番は民法で決まっています。
| 順位 | 誰が相続人になるか | その人が放棄・不在なら |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(亡くなっていれば孫) | 第2順位へ移る |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 第3順位へ移る |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪へ代襲(一代限り) |
兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで止まります(民法889条2項)。それでも、20年以上会っていない親族に借金の督促が届く事態は起こります。
「叔父が亡くなったことすら知らなかった。ある日、消費者金融から通知が来た」——実際にあるご相談です。連絡なく放棄が進むと、無関係だと思っていた親族が最後に立たされます。
事例2|「実家はいらない」と口で言っただけで、手続きしていなかった
もっとも多い誤解がこれです。遺産分割協議の場で「自分は何もいらない」と伝え、取り分ゼロの協議書に署名した——これは相続放棄ではありません。
家庭裁判所を通していない以上、法律上は相続人のままです。プラスの財産を受け取らなかっただけで、借金の返済義務は法定相続分どおりに残ります。しかも、この取り決めは債権者(お金を貸した側)には通用しません。
「兄が全部相続すると決めたのに、なぜ私に請求が来るのか」というご相談は、ほぼこのパターンです。
事例3|借金の返済義務が1人に集中した
事例1と事例2が重なると、負担は一気に偏ります。放棄した兄弟は債務から完全に外れ、手続きをしなかった1人だけが全額を負うことになります。
「自分だけ損をした」という感情は、金額よりも根深く残ります。3ヶ月という短い期間で、家族の関係が固定されてしまうのがこの手続きの怖さです。
事例4|空き家の固定資産税と管理費でもめた
「放棄したのだから、もう実家とは無関係」と考えるのは早計です。2023年4月1日に改正された民法940条1項は、放棄したときにその財産を現に占有していた人に、次の管理者へ引き渡すまでの保存義務を課しています。
実家に住み続けていた人が放棄した場合、鍵の管理や最低限の維持は続きます。一方、遠方に住んでいて実家に立ち入っていなかった人には、この義務はかかりません。改正前より範囲は狭くなりましたが、ゼロではないと覚えてください。
事例5|3ヶ月の期限を過ぎて放棄できなくなった
相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月です(民法915条1項)。「亡くなった日」ではなく「知った日」が起算点になります。
「兄が家族の分もまとめて手続きしてくれると思っていた」「誰かが動くだろうと待っていた」——待っているうちに期限が過ぎるケースは珍しくありません。3ヶ月は、戸籍を集めて財産を調べるとあっという間です。
専門家としての見解・アドバイス
これまで相続放棄のご依頼を受けてきた経験から申し上げると、兄弟がもめる案件には共通点があります。放棄した本人が「自分の手続きは完結した」と思い込んでいる点です。家庭裁判所から受理通知書が届いた時点で、本人にとっては終わりです。ところが、そこから相続権が動き始めます。
とくに危ないのが、被相続人に借金があり、かつ疎遠な兄弟姉妹や甥・姪がいるケースです。次順位の方は、自分が相続人になったことを知りません。知らないまま3ヶ月が過ぎ、督促状で初めて事態を知る。ここまで来ると、話し合いでは収まらなくなります。
当事務所では、相続放棄のご依頼を受けた際、次順位に誰が来るのかを戸籍で先に確認します。そのうえで、いつ誰に何を伝えるかを一緒に整理してから申述します。相続税の検討が必要なケースでは提携税理士と連携し、放棄すべきか他の方法があるかを含めて判断材料をお出しします。手続きの速さより、順番を間違えないことのほうが結果的に早く終わります。
兄弟のうち1人だけ相続放棄できますか?

兄弟のうち1人だけの相続放棄は可能です。他の兄弟の同意も署名も必要ありません。
相続放棄は、相続人それぞれが単独で使える権利です。「全員でそろえないといけない」という決まりはありません。逆に、他の兄弟から「お前も放棄しろ」と言われても、従う義務はありません。
他の兄弟への報告義務も、法律上はない
家庭裁判所が他の相続人へ通知することもありません。つまり、放棄した事実は自分から伝えない限り伝わりません。
ただし、次順位の相続人が「相続放棄申述受理証明書」の交付を家庭裁判所に請求することはできます。利害関係人であれば、後から確認する道は残されています。
1人が放棄すると、遺産と借金はどう動くか
兄弟3人・遺産1,200万円・借金900万円のケースで、金額の動きを比べます。
| 状況 | 受け取る遺産 | 負う借金 |
|---|---|---|
| 3人とも相続する | 1人400万円 | 1人300万円 |
| 1人が放棄する | 残る2人が600万円ずつ | 残る2人が450万円ずつ |
| 2人が放棄する | 残る1人が1,200万円 | 残る1人が900万円 |
| 3人とも放棄する | 受け取らない | 負わない(次順位へ移る) |
表のとおり、放棄する人が増えるほど、残った人の負担は跳ね上がります。プラスの財産が増える喜びと、借金が増える恐怖は、常にセットです。
兄弟全員が相続放棄したらどうなるか
次の順位の親族へ相続権が移ります。父母や祖父母がすでに亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹、さらに甥・姪へと順に移っていきます。
全員が放棄して相続人が誰もいなくなると、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します(民法952条)。2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名称が変わった制度です。清算人が財産をお金に換え、債権者へ配当し、残った財産は最終的に国のものになります。
【注意】
相続財産清算人の選任を申し立てるときは、家庭裁判所へ予納金を納めるよう求められることがあります。金額は事案によりますが、20万〜100万円程度になる例もあります。「全員で放棄すれば費用ゼロで終わる」とは限りません。
相続放棄と「遺産はいらない」はどう違いますか?
「遺産はいらない」と伝えるだけでは、借金の返済義務は消えません。両者は別の手続きです。
実務では、遺産分割協議で取り分をゼロにすることを「事実上の相続放棄」と呼ぶことがあります。呼び方は似ていますが、法律上の効果はまったく違います。
| 比較項目 | 相続放棄(民法938条) | 遺産分割協議で取り分ゼロ |
|---|---|---|
| 手続き先 | 家庭裁判所へ申述 | 相続人同士の話し合い |
| 期限 | 相続を知った日から3ヶ月以内 | 期限なし(登記は3年以内) |
| 借金の返済義務 | 負わない | 法定相続分どおり残る |
| 債権者への対抗 | できる | できない |
| 次順位への影響 | 相続権が移る | 移らない |
| 費用の目安 | 実費3千〜5千円程度+報酬3万〜5万円程度 | 協議書作成5万〜10万円程度 |
借金がある相続で「取り分ゼロの協議書に署名すれば安心」と考えるのは危険です。判断の分かれ目はシンプルで、マイナスの財産があるなら家庭裁判所を通す、これに尽きます。
【注意】
借金がないと思っていても、亡くなった方が誰かの連帯保証人になっている場合があります。保証債務は通帳や郵便物に表れにくく、後から判明することが少なくありません。財産調査を先に済ませてから判断することをおすすめします。
兄弟ともめずに相続放棄するにはどうすればいいですか?
もめずに進める鍵は、家庭裁判所へ申述する前に、財産の中身と放棄の意向を共有しておくことです。
順番を守るだけで、トラブルの大半は防げます。以下の5ステップで進めてください。
預貯金・不動産・保険だけでなく、借入とクレジットの残高、連帯保証の有無まで調べます。信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)へ開示請求すれば、借入の全体像がつかめます。開示までの目安は1〜2週間です。
「放棄しようと思っている」「その結果、あなたの相続分と借金がこう変わる」の2点を、金額を添えて伝えます。事後報告になった瞬間、話は感情論に移ります。
子ども全員が放棄するなら、次に相続人となる父母や兄弟姉妹、甥・姪にも事前に伝えます。ここを飛ばすと、親族同士の関係が切れます。
同じ家庭裁判所へまとめて申述できます。戸籍謄本などの添付書類を共通で使えるため、取得の手間と費用を抑えられます。
財産調査が3ヶ月で終わらないときは、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます(民法915条1項但書)。期限が過ぎてからでは受け付けてもらえないため、残り1ヶ月を切った段階で動いてください。
ご相談事例|50代女性・借金のある父の相続で、疎遠な弟と甥への連絡から整理したケース
【ご相談内容】
父が亡くなり、遺産は築45年の実家(評価額約380万円)と預貯金60万円。一方で、消費者金融からの借入が約520万円ありました。相談者は50代の女性で、10年以上疎遠だった弟が1人。弟の子(甥)も2人います。「自分は放棄したいが、弟に連絡すべきかわからない」というご相談でした。
【対応結果】
まず信用情報の開示と債権者への照会を行い、保証債務がないことを2週間で確認。そのうえで、放棄すると相続権が弟へ移り、弟も放棄すれば甥2人へ移ることを図にしてご説明しました。相談者から弟へ連絡していただき、姉弟同時に申述する方針で合意。戸籍一式の取り寄せから申述書作成まで当事務所で対応し、ご相談から約5週間で2名分の相続放棄が受理されました。甥への連絡も事前に済ませたため、親族間のトラブルは起きていません。
相続放棄した後も実家の管理義務は残りますか?
相続放棄しても、放棄した時点で実家を現に占有していた人には、保存義務が残ります。
2023年4月1日に施行された改正民法940条1項は、こう定めています。相続放棄をした人は、放棄のときに相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人などに引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならない——。
「現に占有している」とはどういう状態か
実家に住んでいた、鍵を持って管理していた、荷物を置いていた。こうした状態が「現に占有している」にあたります。
逆に、遠方に住んでいて何年も立ち入っていなかった人は、放棄すれば実家との関係は切れます。改正前は「管理を継続しなければならない」と読める条文だったため、遠方の相続人まで巻き込まれていました。現在は範囲が絞られています。
保存義務はいつ終わるのか
次に管理する人へ引き渡した時点で終わります。具体的には、次順位の相続人が相続を承認したとき、または家庭裁判所が相続財産清算人を選任したときです。
誰も引き継がない状態が続くなら、清算人の選任を申し立てるほかありません。空き家を放置すると、倒壊や火災で近隣に損害を与えたときの責任を問われる可能性があります。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度は、どちらを選ぶべきか
土地だけを手放したいなら、相続土地国庫帰属制度という選択肢もあります。2023年4月にはじまった制度で、相続した土地を国に引き取ってもらえます。
| 比較項目 | 相続放棄 | 相続土地国庫帰属制度 |
|---|---|---|
| 手放せる範囲 | 遺産のすべて | 土地のみ |
| 借金 | 引き継がない | 引き継ぐ |
| 期限 | 相続を知った日から3ヶ月 | 期限なし |
| 建物がある土地 | 対象になる | 申請できない |
| 費用の目安 | 実費3千〜5千円程度 | 審査手数料14,000円/筆+負担金(原則20万円〜) |
借金があるなら相続放棄、預貯金は受け取りたいが土地だけ手放したいなら国庫帰属制度。この使い分けが基本です。ただし国庫帰属制度は、建物が建っている土地、境界が不明な土地、担保権が設定された土地などは申請できません(法務省)。
相続放棄の期限・費用・必要書類は?
期限は相続を知った日から3ヶ月、実費は1人あたり数千円です。順に確認します。
期限は「亡くなった日」ではなく「知った日」から3ヶ月
民法915条1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と定めています。疎遠で死亡を後から知った場合は、知った日が起算点です。
3ヶ月を過ぎても、借金の存在をまったく知らなかったなど事情によっては認められる例があります。過去の判例でも、相当の理由があれば期間の起算点を後ろにずらす判断が示されています。期限切れでも、あきらめる前に一度ご相談ください。
費用の目安
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申述人1人につき) | 800円 |
| 連絡用の郵便切手 | 数百円(家庭裁判所により異なる) |
| 戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円 |
| 住民票除票・戸籍附票 | 1通300円程度 |
| 司法書士へ依頼した場合の報酬 | 3万〜5万円程度 |
自分で手続きすれば、実費は1人あたり3千〜5千円程度に収まります。期限が迫っている場合や、次順位への影響を整理したい場合は、専門家へ依頼したほうが確実です。
必要書類のチェックリスト
誰が放棄するかによって、集める戸籍の範囲が変わります。共通して必要になるのは次の3点です。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の様式。裁判所ウェブサイトから入手できます)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
これに加えて、被相続人との関係を証明する戸籍が必要です。子が放棄するなら被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、兄弟姉妹が放棄するなら被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、父母の死亡がわかる戸籍まで求められます。兄弟姉妹の相続放棄は、集める戸籍が最も多くなると考えてください。
相続放棄と兄弟間トラブルに関するよくある質問
ご相談で実際に多い質問をまとめました。
Q1. 兄弟に黙って相続放棄しても法律上問題ありませんか?
法律上の問題はありません。相続放棄に他の相続人の同意も報告も必要ないためです。ただし、あなたの相続分と借金は残った兄弟や次順位の親族へ移ります。事後に判明したときの反発は大きくなりがちです。申述の前に伝えることをおすすめします。
Q2. 他の兄弟が相続放棄したかどうかを確認する方法はありますか?
家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の交付を請求すれば確認できます。相続人や債権者など利害関係人であれば請求できます。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口です。手数料は1通150円です。
Q3. 3ヶ月を過ぎてしまったら、相続放棄はもうできませんか?
認められる余地は残っています。借金の存在をまったく知らず、知らなかったことに相当の理由がある場合などです。督促状が届いてから3ヶ月以内に申述して受理された例もあります。期限が過ぎていても、まず専門家へご相談ください。
Q4. 兄から「お前は相続放棄しろ」と言われました。従う義務はありますか?
従う義務はありません。相続放棄は本人の意思だけで決められる権利です。強要されても応じる必要はなく、逆に他の相続人が放棄を止めることもできません。話がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停という手段があります。
Q5. 相続放棄すると、生命保険金も受け取れなくなりますか?
受取人があなた個人に指定されていれば、放棄しても受け取れます。保険金は受取人固有の財産であり、遺産に含まれないためです。ただし受取人が「被相続人」や「相続人」となっている契約は扱いが変わるため、証券の記載を確認してください。
Q6. 兄弟全員で相続放棄する場合、まとめて手続きできますか?
同じ家庭裁判所へ同時に申述できます。被相続人の戸籍など共通する添付書類は1通で足りるため、取得の手間と費用を抑えられます。申述書と収入印紙800円は、1人につき1組ずつ必要です。
Q7. 一度受理された相続放棄を、後から撤回できますか?
原則として撤回できません(民法919条1項)。詐欺や強迫によって放棄させられた場合など、限られた事情があるときだけ取り消しが認められます。取り消せる期間も短いため、放棄の判断は財産調査を済ませてから行ってください。
まとめ|相続放棄でもめるかどうかは、申述前の一言で決まる
この記事のポイントをまとめます。
- 相続放棄で兄弟がもめる原因は、放棄した人の相続分と借金が残った人へ移るから
- 兄弟のうち1人だけの放棄は可能で、同意も報告義務もない。だからこそ事前の共有が要る
- 「遺産はいらない」と伝えるだけでは借金の返済義務は残る。家庭裁判所を通す必要がある
- 期限は相続を知った日から3ヶ月。実費は1人あたり3千〜5千円程度
- 放棄したときに実家を現に占有していた人には、引き渡すまでの保存義務が残る(民法940条1項)
相続放棄そのものは、書類を整えれば進む手続きです。もめるかどうかを分けるのは、誰に、いつ、何を伝えるかという順番のほうです。次に誰へ相続権が移るのかは、戸籍を追えば手続き前に確認できます。
借金がある、疎遠な兄弟がいる、期限が迫っている——この3つのどれかに当てはまるなら、早い段階で司法書士へご相談ください。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、財産調査から戸籍の取り寄せ、申述書の作成、次順位の方への説明までを一貫してお手伝いしています。まずは無料相談をご利用ください。
![]() | ![]() |
| 相続サイト | |
| 所在地 |
|
| その他 |
|
著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格














