目次

1 はじめに
2 有価証券の種類
3 有価証券の調査方法
4 まとめ

1 はじめに

今回は、相続財産のうち、有価証券の種類や調査方法をみていきたいと思います。

なお、本内容は、4月5日の相続ブログからの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

相続財産の調査方法まとめ
相続財産の調査方法【預貯金編】

 

2 有価証券の種類

今回も、そもそも「有価証券」とは何か?というところからみていきましょう。

「有価証券」とは、財産的価値のある私権を表章する証券で、その権利の発生、移転または行使を証券によりなされるものと言われています。ただ、これだけでは、何を言っているのかよくわからない方が大半と思われますので、以下、具体例を見ていきましょう。

 

有価証券の具体例

・株券

・手形・小切手

・債券

・投資信託の受益証券 etc…

以上の例からも分かるように、「有価証券」とは、紙ベースのものを前提としていますが、昨今はペーパーレス化が進み、ネット証券等のインターネット上で保有している株や債券、投資信託についても一般的には「有価証券」という総称をしていることが多いので、ここでも「有価証券」という言葉は、紙ベースのものに加え、ネット証券等の紙ベースではない株式や債券、投資信託も含むものとします。

 

3 有価証券の調査方法

次に有価証券の調査方法をみていきましょう。

有価証券の調査を行うにあたっては、預貯金と同様に被相続人(お亡くなりになった方)が、どの金融機関(銀行や証券会社等)で口座を持っていたかを確認することが必要となります。

この確認において、一番分かり易い方法としては預貯金と似ている点があり、金融機関から届いている手紙(例えば、証券会社から届く、取引報告書など)やメール、金融機関のキャッシュカード等のヒントをもとに対象の金融機関を特定するという方法がまず考えられます。ただし、有価証券は預貯金と異なって通帳がないことがほとんどなので、通帳を頼りに調査をしていくということは難しいでしょう。

また、有価証券については、預貯金とは異なり株式会社証券保管振替機構というところに開示請求を行えば、どこの金融機関で被相続人が口座を保有していたかが分かりますので、この方法により調査を行っていくということも考えられます。なお、開示請求を行うに当たっては、開示手数料がかかりますので、ご注意ください。

調査方法でヒントが出てきた後は、対象の金融機関に直接赴くか、郵送や電話でやり取りをすることによって、被相続人が亡くなった時点で口座を持っていたか、持っていたとしてどのような有価証券を持っていて、いくら残高があるかを確認していくこととなります。

なお、こちらについても預貯金の場合と同じく、金融機関に直接赴く際はほとんどの金融機関で事前予約が必要となりますので、ご注意ください。

また、金融機関で調査を行う際は、預貯金と同じく「残高証明書」というその方の口座の情報が記載されている証明書を取得しておくと今後のお手続きで役立ちます(この残高証明書については、発行手数料が必要となります。発行手数料は、金融機関によって異なるため、事前に金融機関に確認しておくことをおすすめします。)。

最後に、調査や残高証明書の発行にあたって必要なものについてですが、こちらは前回のブログで挙げたものが一般的な必要物となりますので、そちらをご参考にしてください(ここで挙げた必要なものについては、一般的なものになりますので、金融機関によって異なる場合があります。そのため、ご自身で確認される場合は、必ず事前に金融機関に確認されることをおすすめします。)

4 まとめ

今回は、有価証券の調査に関する概要をみてきました。

有価証券の調査が必要な書類等が多く、手続きも専門的なことがらが多いです。また、うっかり調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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