名義預金の解消方法は2つ|生前と相続後で違う手続きを司法書士が解説

名義預金の解消方法は、生前なら「元の名義に戻す」または「正式な贈与として渡し直す」の2つです。相続後に発覚した場合は、遺産分割協議書への計上と相続税の修正申告が必要になる場合があります。
名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人(出捐者)が違う預金のことです。「子や孫のためを思って」「専業主婦のへそくり」など、悪気のないケースが大半ですが、税務署からは贈与・相続として扱われる可能性が高く、放置すると追徴課税や加算税の対象となる可能性があります。
この記事では、名義預金の正しい解消方法を、生前と相続後の両ケースに分けて、相続手続きの専門家である司法書士が解説します。
◆ この記事でわかること
- 名義預金を解消する2つの方法と、生前・相続後それぞれの手続きの流れ
- 名義預金と判定される基準(出捐者・管理・印鑑・贈与契約の4つのポイント)
- 解消しないまま放置した場合のリスクと、税務調査で指摘されたときの対応
※本記事は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が監修しています。最終更新日:2026年5月
目次
- 名義預金の解消方法は何ですか?
- なぜ解消しないと問題になるのか
- 司法書士からのアドバイス
- 名義預金かどうかはどう判断するか
- 生前に名義預金を解消する方法
- 相続発生後に名義預金が見つかった場合
- 生前解消と相続後対応の違い
- 解消するときの注意点
- 名義預金にならないための対策
- 相談事例
- よくある質問
- まとめ
名義預金の解消方法は何ですか?
名義預金の解消方法は、生前であれば「元の出捐者の口座に戻す」または「正式な贈与として渡し直す」の2つです。状況によって最適な方法は異なります。
名義預金とは、口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出捐者:しゅつえんしゃ)が違う預金のことを指します。たとえば、祖父が孫名義の口座に毎年100万円ずつ入金して通帳と印鑑を祖父が保管していれば、名義は孫でも実質は祖父の財産とみなされます。
この章では、まず2つの解消方法の概要を整理します。生前か相続後かで取るべき手続きが変わるため、まずは全体像を押さえてください。
解消方法①:元の出捐者の口座に戻す
出捐者がまだ生きている場合に最もシンプルな方法です。名義人の口座から、お金を出した本人の口座へ全額を振り戻します。メリットは、贈与税が発生しないこと。もともと自分のお金を自分の口座に戻すだけなので、課税の対象にはなりません。手続きも金融機関の窓口で本人確認書類があれば数日で完了します。
解消方法②:正式な贈与として渡し直す
「やはり子や孫に渡したい」という場合は、改めて正式な贈与契約を結んで渡し直します。具体的には、贈与契約書を作成し、贈与する金額を出捐者の口座から名義人の口座に振り込み、通帳・印鑑・キャッシュカードを名義人本人が管理する形に変えます。年間110万円までは贈与税の基礎控除があるため、計画的に渡せば税負担をかなり抑えられます。費用目安は、贈与契約書の作成を専門家に依頼した場合で1万〜3万円程度です。
生前にできなかった場合は「相続後の手続き」になる
出捐者が亡くなった後に名義預金が見つかった場合、上の2つの方法は使えません。名義預金は出捐者(被相続人)の遺産として扱われるため、遺産分割協議書に計上し、相続税の対象に含める必要があります。詳しい手順は、後の「相続発生後に名義預金が見つかった場合の手続きは?」の章で解説します。
なぜ名義預金は解消しないと問題になるのですか?

名義預金を放置すると、相続発生時に税務調査で指摘されやすく、追徴課税・延滞税・最大40%の重加算税が課されるリスクがあります。税務署は、相続税の申告内容と被相続人の生前の金融取引を照合して、不自然な資金の流れがないかをチェックします。名義預金は税務調査の指摘事項として最も多いものの一つで、国税庁の統計では、相続税の税務調査で何らかの申告漏れが指摘される割合は80%を超えています。
税務調査で名義預金と認定される具体例
以下のようなケースは、税務調査で名義預金として認定されやすい典型例です。
- 子や孫名義の口座に毎年100万円ずつ入金しているが、通帳・印鑑は親が保管している
- 専業主婦の妻の口座に夫の給与から毎月一定額を移し、妻が自由に使っていない
- 名義人が口座の存在自体を知らない、または開設時の印鑑を持っていない
- 贈与契約書がなく、贈与税の申告もされていない
ペナルティの内訳(追徴される税金)
名義預金が相続財産と認定されると、以下の税金が追加で課されます。
| ペナルティの種類 | 課税内容 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 本税(相続税) | 申告漏れ分の相続税 | 10〜55% |
| 過少申告加算税 | 申告額が少なかった場合の追徴 | 10〜15% |
| 延滞税 | 本来の納付期限から日割りで発生 | 年7.3%または14.6% |
| 重加算税 | 意図的な隠蔽と判断された場合 | 35〜40% |
【注意】
意図的に名義預金を隠していたと判断されると、最も重い重加算税が課されます。生前のうちに解消しておくことが、最大のリスク回避策です。延滞税は法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生し、割合は時期により異なるため、国税庁の延滞税計算で確認が必要です。
司法書士からのアドバイス|名義預金で実務上もっとも多い誤解
【ご相談内容】
当事務所で名義預金のご相談をお受けしていて最も多い誤解が、「年間110万円以下なら贈与税の申告は不要だから、毎年100万円ずつ子や孫名義の口座に積み立てておけば必ず非課税になる」という思い込みです。
しかし、贈与税の基礎控除110万円は「正式な贈与が成立していること」が大前提です。贈与契約書もなく、通帳と印鑑を出捐者本人が管理し、名義人が口座の存在すら知らない状態であれば、何十年積み立てても法律上は贈与が成立しておらず、全額が出捐者の財産(=相続発生時には相続財産)として扱われます。
もう一つ実務で見落とされがちなのが、相続発生から相続税申告までの「10ヶ月」という期限の厳しさです。「もしかして名義預金かも」と感じた段階で、できるだけ早く司法書士または税理士へご相談ください。生前であれば数日で解消できる問題が、相続後では数ヶ月かかり費用も大幅に増えます。
名義預金かどうかはどう判断しますか?
名義預金かどうかは、①お金の出し手(出捐者)、②口座の管理者、③印鑑の所有者、④贈与契約の有無、の4つで総合的に判定されます。税務署は、口座の「名義」ではなく「実質的な所有者」を見て判断します。
| 判定ポイント | 名義預金になりやすいケース | 正常な贈与のケース |
|---|---|---|
| ①出捐者 | 親・祖父母・配偶者が入金 | 出捐者と名義人が同一、または贈与契約あり |
| ②管理者 | 名義人ではなく出捐者が通帳を管理 | 名義人本人が通帳を保管・管理 |
| ③印鑑 | 出捐者の印鑑、または家族共用印 | 名義人本人が独自に作成した印鑑 |
| ④贈与契約 | 口約束のみ、契約書なし | 贈与契約書あり・贈与税申告済み |
セルフチェック:あなたの口座は大丈夫?
- 自分の口座だが、両親や祖父母が入金してくれている
- 通帳や印鑑、キャッシュカードを自分で持っていない
- 口座の存在を最近まで知らなかった
- 贈与契約書を交わした記憶がなく、贈与税の申告もしていない
- お金を自由に引き出したことがない、または引き出せない状態にある
複数あてはまる場合は、できるだけ早く解消手続きを進めることをおすすめします。
生前に名義預金を解消する方法は?
生前の解消は、①出捐者の口座に戻す、②正式な贈与として渡し直す、の2パターンです。状況に応じて使い分けます。
パターン①:元の口座に戻す手順
名義人の本人確認書類(運転免許証など)、通帳、届出印を持参します。代理人手続きも可能ですが、後日のトラブル防止のため本人が望ましいです。
窓口で「名義預金の解消のための振戻し」である旨を伝え、全額を出捐者の口座へ移します。手数料の目安は無料〜数百円程度です。
振込明細書や金融機関発行の取引履歴を必ず保管してください。後日の税務調査で「名義預金を解消した」ことを示す重要な証拠になります。
パターン②:正式な贈与として渡し直す手順
贈与の意思がある場合は、改めて贈与契約を結びます。年間110万円までの基礎控除を活用すれば、税負担をかなり抑えられます。ただし、年間110万円の基礎控除はありますが、相続開始前一定期間内の贈与は相続税の計算に加算される場合があります。相続税対策として行う場合は、専門家に確認することが重要です。
贈与する人・受け取る人・金額・贈与日を明記し、両者が署名押印します。費用目安は専門家依頼で数万円程度、自分で作成すれば無料です。
贈与契約書に記載した金額を、名義人本人が普段使っている口座へ振込みます。現金手渡しではなく、振込履歴の残る方法で行うのがポイントです。
名義人本人が自由にお金を出し入れできる状態にすることが最も重要です。これをしないと、贈与契約書があっても名義預金と判定されるリスクが残ります。
基礎控除を超える贈与は、翌年2月1日〜3月15日の間に税務署へ贈与税の申告が必要です。申告の事実が、贈与が成立していた何よりの証拠になります。
【注意】
「110万円以下なら申告不要だから安心」と考えるのは危険です。贈与契約書も振込履歴もない口約束だけの贈与は、税務調査で名義預金と認定されやすい典型例です。
相続発生後に名義預金が見つかった場合の手続きは?
相続発生後に名義預金が判明した場合は、遺産分割協議書に被相続人の財産として計上し、相続税の修正申告を行う必要があります。生前と違い、相続後は「贈与として渡し直す」ことができません。
相続後の名義預金処理の流れ
発覚した時点で、必ず全相続人に情報を開示します。一部の相続人だけで処理を進めると、後日の遺産分割協議のやり直しや、相続人間の信頼関係悪化につながります。
名義預金として疑われる口座について、相続発生日時点の残高証明書と、過去10年程度の取引履歴を取得します。
名義人の名前ではなく、被相続人の遺産として遺産分割協議書に記載します。誰が相続するかを相続人全員で話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
名義預金分を相続財産に加えて相続税を計算し直します。すでに申告済みの場合は修正申告、未申告ならまとめて期限内申告を行います。期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
遺産分割協議書と戸籍謄本一式を金融機関へ提出し、相続人名義への変更または解約・払戻しを行います。金融機関ごとに必要書類が異なるため、相続手続きに慣れた司法書士に依頼するとスムーズです。
税務調査が入る前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は課されないか、軽減されます。一方、税務調査で指摘されてからでは10〜15%の過少申告加算税、悪質と判断されれば35〜40%の重加算税が課されます。
生前解消と相続後対応はどう違いますか?
| 比較項目 | 生前に解消する場合 | 相続後に発覚した場合 |
|---|---|---|
| 手続きの主体 | 出捐者本人(または名義人) | 相続人全員 |
| 必要な書類 | 本人確認書類・通帳・印鑑・(贈与契約書) | 戸籍一式・遺産分割協議書・残高証明書ほか多数 |
| 税金の扱い | 贈与税(110万円超のみ)または非課税 | 相続税の課税対象+追徴税の可能性 |
| 想定される費用 | 0円〜数万円程度 | 数十万円〜(相続税・専門家報酬含む) |
| 所要期間 | 数日〜数週間 | 数ヶ月〜半年以上 |
| 相続人トラブル | 発生しにくい | 遺産分割でもめる原因になりやすい |
生前のうちであれば、贈与税の基礎控除(年間110万円)の範囲内で計画的に渡せば、実質ほぼ無税で資産移転できます。早めの対策が、相続人の負担を大幅に軽くする最大のポイントです。
名義預金を解消するときの注意点は何ですか?
名義預金の解消では、①税務上の影響の確認、②名義人本人の合意取得、③手続き記録の保管、の3点を必ず押さえる必要があります。
注意点①:贈与税・相続税への影響を事前に確認する
年間110万円を超える贈与は贈与税の対象になります。さらに、過去にさかのぼって贈与契約書を作成する「さかのぼり贈与」は、税務署から否認されるリスクが高い行為です。解消方法を選ぶ前に、過去の入金額・期間を整理し、税理士または提携税理士のいる司法書士事務所に試算してもらうことをおすすめします。
注意点②:名義人本人の合意を必ず得る
特に名義人が未成年の孫や、別居の親族の場合、解消手続きを進める前に必ず連絡して合意を得てください。後日「勝手に口座のお金を動かされた」とトラブルになるケースがあります。
注意点③:振込履歴・契約書を必ず保管する
名義預金の解消は、後日の税務調査で「いつ・どのような意図で・どう移したのか」を証明できることが極めて重要です。振込明細、贈与契約書、金融機関の取引履歴は、最低でも7年間(相続税の時効に合わせると10年間)保管してください。
名義預金にならないための対策はありますか?
名義預金を未然に防ぐには、「贈与の3要件」をすべて満たした上で、客観的な証拠を残しておくことが重要です。民法549条で定められた贈与の成立要件は以下の3つです。
| 要件 | 具体的にやること |
|---|---|
| ①贈与者の意思表示 | 贈与契約書を作成し署名押印 |
| ②受贈者の受諾 | 受贈者本人が契約書に署名押印 |
| ③財産の引渡し | 受贈者の口座へ振込・通帳と印鑑を本人管理 |
毎年やるべき具体的アクション
- 贈与のたびに贈与契約書を作成・保管する(口約束は避ける)
- 贈与は現金手渡しではなく振込で行い、履歴を残す
- 受贈者本人が通帳・印鑑・キャッシュカードを管理する
- 基礎控除(年間110万円)を意識しつつ、あえて111万円贈与して贈与税申告し、贈与の事実を税務署に記録する方法もある
- 毎年同額・同日に贈与する「定期贈与」とみなされないよう、金額や時期を変える
ご相談事例
ここでは、実際にご相談いただいたケースを匿名化してご紹介します(個人が特定されないよう一部内容を変更しています)。
事例A|専業主婦の妻名義の預金が名義預金と認定されかけたケース
【ご相談内容】
60代のAさん(会社員の夫の妻)の事例です。Aさんは結婚以来、夫の給与から生活費を受け取り、節約して妻名義の口座に毎月10万円ずつ積み立てて、約30年で2,000万円ほどになっていました。夫が亡くなった際、相続税申告のために確認したところ、この預金が名義預金に該当するかが論点になりました。
【対応結果】
当事務所では、提携税理士と連携して過去の入金履歴と家計簿を整理し、「専業主婦として家計を任され、自身の判断で運用していた」事実を客観的に証明する資料を作成。一部を生活費の積み立てとして妻固有の財産と認めてもらい、残りを相続財産として正しく申告することで、追徴税を最小限に抑える形で着地しました。
事例B|孫名義の口座が複数発覚し、相続後に修正申告したケース
【ご相談内容】
70代のBさんが亡くなった後、相続人である長男・長女から「孫5人それぞれの名義で口座があり、合計1,500万円ほど入っているらしい」とご相談いただいたケースです。通帳と印鑑は全て被相続人のBさんが管理しており、孫たちは口座の存在を知りませんでした。
【対応結果】
典型的な名義預金のケースだったため、当事務所と提携税理士で連携し、自主的な修正申告を提案。税務調査が入る前に対応したことで、重加算税を回避でき、過少申告加算税も最小限で済みました。相続発生から3ヶ月以内のご相談だったことが大きく、早期相談の効果が明確に出た事例です。
事例C|生前のご相談で名義預金リスクを未然に解消したケース
【ご相談内容】
50代のCさんからは、80代のご両親が孫(Cさんのお子さん・小学生)名義で開設していた教育資金用の口座が約500万円あり、ご両親の生前にどう整理すべきかというご相談でした。通帳・印鑑はご両親が管理しており、典型的な名義預金になりかけの状態でした。
【対応結果】
当事務所では、ご両親・Cさん・お子さん(親権者であるCさんが代行)を交えた贈与契約書の作成をご提案。あわせて、教育資金一括贈与の非課税制度(最大1,500万円まで非課税)の活用も提携税理士と連携してご案内し、贈与税ゼロで正式な贈与として整理することができました。ご相談から約1ヶ月で手続き完了し、将来の相続税負担も大幅に軽減できる形になりました。
名義預金の解消方法に関するよくある質問
最後に、ご相談で特によく聞かれる質問に司法書士の立場からお答えします。
Q1. 名義預金に時効はありますか?
結論として、名義預金そのものに時効はありません。贈与税の時効は原則6年(悪質な場合は7年)ですが、名義預金は「贈与が成立していない=もともと被相続人の財産」として扱われるため、時効の起算点となる「贈与」がそもそも発生していないことになります。何十年前の入金であっても、相続発生時点で名義預金と判定されれば、相続税の課税対象になります。
Q2. へそくりは名義預金になりますか?
夫の収入から作られたへそくりは、原則として名義預金(被相続人の財産)に該当します。夫の収入を原資とするへそくりは、実質的な所有者や管理状況によって名義預金と判断される可能性があります。ただし、専業主婦の方が長年家計を管理し、節約分を妻名義で積み立てていた場合は、家計運営の対価として一部が妻固有の財産と認められる余地があります。判断は個別ケースで分かれるため、税務調査リスクが心配な方は専門家へご相談ください。
Q3. 名義人本人が口座の存在を知らない場合はどうなりますか?
名義人が口座の存在を知らない時点で、贈与が成立していない=名義預金と判定される可能性が極めて高いです。贈与は「あげる側」と「もらう側」の双方の合意が必要なため、もらう側が知らなければ法律上の贈与は成立していません。早急に名義人本人に伝え、解消手続きを進めることをおすすめします。
Q4. 名義預金を勝手に引き出して使うとどうなりますか?
相続発生後に名義預金を勝手に引き出すと、相続人間のトラブルや単純承認の成立で相続放棄ができなくなるリスクがあります。名義人であっても、実質的には被相続人の遺産であるため、遺産分割協議が終わるまでは勝手に処分しないでください。借金が多く相続放棄を検討している場合は特に注意が必要です。
Q5. 贈与契約書はどのように作ればよいですか?
贈与契約書には、贈与者・受贈者・贈与日・贈与金額・署名押印の5項目を必ず記載します。テンプレートは自治体や法律事務所のサイトで無料配布されていますが、後日のトラブルや税務調査での証拠力を高めるなら、司法書士や税理士に作成を依頼するのが安心です。費用目安は5万〜10万円程度です。
Q6. 相続税の申告期限を過ぎてから名義預金が見つかったらどうなりますか?
申告期限後の発覚であっても、できるだけ早く修正申告すれば、税負担を軽減できます。税務調査が入る前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は課されません。一方、税務調査で指摘されてからでは10〜15%の過少申告加算税、悪質と判断されれば35〜40%の重加算税が課されるため、自主申告のスピードが最大のリスク低減策です。
Q7. 名義預金の相談は税理士と司法書士のどちらにすればよいですか?
名義預金が「相続手続き全体の一部」として発覚した場合は、司法書士へ相談することをおすすめします。名義預金の解消には、相続税の試算(税理士領域)と、遺産分割協議書の作成・金融機関での名義変更・相続登記(司法書士領域)の両方が必要です。当事務所のように提携税理士と連携している司法書士事務所であれば、両方を一度の相談でワンストップで進められます。
まとめ|名義預金は生前のうちに解消するのが鉄則
この記事のポイントを整理します。
- 名義預金の解消方法は、生前なら「元の口座に戻す」「正式な贈与として渡し直す」の2つ
- 相続後に発覚した場合は、遺産分割協議書への計上と相続税の修正申告が必要
- 名義預金の判定は①出捐者②管理者③印鑑④贈与契約の4ポイントで総合判定される
- 放置すると最大40%の重加算税が課されるリスクがあるため、生前の解消が最善策
- 税務調査前の自主的な修正申告で、ペナルティを大幅に軽減できる
名義預金は「悪気のないケースが大半なのに、税務調査で最も指摘されやすい」という、非常に厄介な相続上の論点です。生前のうちに気づければシンプルに解消できますが、相続発生後に発覚すると複数の手続きが絡み、相続人の負担が一気に増します。少しでも心当たりがある方は、できるだけ早く専門家へご相談ください。
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著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格














