「限定承認」と記された相続手続きの書類と印鑑・朱肉

限定承認の主なデメリットは「相続人全員の合意・手続きの煩雑さ・みなし譲渡所得税・費用負担・3ヶ月の期限」の5点です。相続財産を超える借金については、相続人の固有財産で返済しなくて済む反面、実務上のハードルが高く、利用件数は年間700件前後にとどまります。

◆ この記事でわかること

  1. 限定承認の7つの具体的なデメリットと回避策
  2. 限定承認と相続放棄の違い・選び方の判断基準
  3. 限定承認にかかる費用と手続きの全体像

※本記事は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が監修しています。最終更新日:2026年5月

目次

限定承認の主なデメリットは何ですか?

限定承認の主なデメリットは、相続人全員の同意が必須であること、3ヶ月の厳しい期限、みなし譲渡所得税の発生、手続きの煩雑さ、費用負担の重さの5つです。これらが理由で、相続放棄に比べて利用件数は約1/300にとどまっています。

限定承認の概要と「単純承認・相続放棄」との違い

限定承認とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(借金)を引き継ぐ手続きです。たとえば預貯金500万円・借金1,000万円の場合、500万円分の借金だけを返済し、残り500万円の借金は引き継がずに済むイメージです。民法では相続の方法を3つ用意しています。

種類引き継ぐ内容期限申述先
単純承認プラス・マイナスすべてなし(自動)不要
限定承認プラスの範囲でマイナスも3ヶ月以内家庭裁判所
相続放棄一切引き継がない3ヶ月以内家庭裁判所

デメリットが多いと言われる理由

限定承認は「借金から守られる便利な制度」と思われがちですが、司法統計年報によると年間の申述受理件数はわずか700件前後です。相続放棄の年間約26万件と比較すると、利用率は約0.3%にとどまっています。これは制度上の使い勝手が悪く、実務家でも積極的に勧めにくい事情があるためです。

限定承認の7つのデメリットを一覧で教えてください

限定承認のデメリットは「相続人全員の合意・3ヶ月の期限・みなし譲渡所得税・財産目録作成・公告手続き・費用・換価手続き」の7つに整理できます。それぞれ実務上で問題になりやすいポイントを順に解説します。

①相続人全員での共同申述が必要

限定承認は相続人全員が共同で申述しなければならず、1人でも反対すれば成立しません(民法923条)。3人兄弟のうち1人が「単純承認したい」と主張すれば、その時点で限定承認の選択肢は消えます。相続放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになるため、その人は共同申述者から外れます。

【注意】

相続人の中に「行方不明者」や「連絡が取れない人」がいる場合は、その人を捜索するか、不在者財産管理人を選任する必要があり、3ヶ月では到底間に合いません。

②手続きの期限が3ヶ月と短い

限定承認の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。この3ヶ月の間に、財産調査・財産目録作成・相続人全員の合意形成・申述書の準備をすべて終える必要があります。財産の全容がわからない段階で判断を迫られるため、現実的にはかなりタイトです。

なお、財産調査に時間がかかる場合は「熟慮期間の伸長」の申立てが可能ですが、これも3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

③みなし譲渡所得税が発生する可能性がある

限定承認では、被相続人から相続人へ財産を「時価で売却した」とみなして所得税が課税される場合があります(所得税法59条1項1号)。これを「みなし譲渡所得税」といいます。不動産や株式など値上がりした資産がある場合、亡くなった方が払うべきだった税金として準確定申告が必要になり、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。

たとえば30年前に1,000万円で購入した不動産が現在3,000万円の価値になっていれば、差額の2,000万円に対して所得税・住民税が課税される計算になります。

④財産目録の作成など手続きが煩雑

限定承認では、申述時に「相続財産目録」を家庭裁判所に提出する必要があります(民法924条)。プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)とマイナスの財産(借金・未払金など)をすべて洗い出し、評価額まで記載しなければなりません。財産の漏れがあると後でトラブルになるため、銀行残高証明書、登記事項証明書、信用情報機関への照会、固定資産税評価証明書など、多数の書類取得が必要です。

⑤公告・催告など官報手続きが必要

限定承認の申述が受理されたら、5日以内(相続人が複数いる場合は相続財産清算人選任後10日以内)に、すべての債権者に対して「2ヶ月以上の期間を定めた公告」を官報で行わなければなりません(民法927条1項)。公告を怠ったり、知れている債権者への個別通知を忘れたりすると、損害賠償責任を負う可能性があります。官報公告の費用は約4万円かかります。

⑥費用負担が大きい(実費+専門家報酬)

限定承認の手続き全体でかかる費用の目安は、おおよそ40万〜80万円程度です。内訳の例は次のとおりです。

  • 収入印紙:800円(申述書用)
  • 予納郵券:数千円〜
  • 官報公告費用:約4万円
  • 戸籍謄本等の取得費用:数千円〜1万円
  • 専門家報酬(司法書士・弁護士):30万〜70万円程度

相続財産が少ない場合、費用倒れになるリスクがあります。

⑦不動産の換価・先買権で追加費用が発生する

限定承認では、債権者への弁済のために相続財産を換価(現金化)する必要があり、原則として競売手続きを取らなければなりません(民法932条本文)。ただし、相続人が自宅などを残したい場合は「先買権」を行使して、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額で買い取ることができます(民法932条ただし書)。この鑑定費用は10万〜30万円程度かかり、相続人が負担します。

限定承認と相続放棄はどう違いますか?

「限定承認」と「相続放棄」の違いをアイコンで対比した相続手続きの比較イラスト

限定承認と相続放棄の最大の違いは「プラスの財産を残せるかどうか」と「相続人全員での申述が必要かどうか」です。借金が確実に多ければ相続放棄、不明なら限定承認が基本的な判断軸です。

比較項目単純承認限定承認相続放棄
手続き先不要家庭裁判所家庭裁判所
期限なし3ヶ月以内3ヶ月以内
共同申述不要相続人全員単独可
プラス財産引き継ぐ範囲内で残せる引き継がない
費用目安0円40万〜80万円5万〜10万円

相続放棄を選ぶべきケース

次のいずれかに該当する場合は、限定承認ではなく相続放棄が適しています。

  • 借金がプラスの財産より明らかに多い
  • プラスの財産を残したい意向がない
  • 相続人の一部が単純承認を主張している
  • 手続きの費用や手間を最小限にしたい

限定承認を選ぶべきケース

逆に、次のような場合は限定承認の検討価値があります。

  • プラスとマイナスの財産の全容が把握できない
  • 自宅や家業など、どうしても残したい財産がある
  • 相続人全員が協力的で意思統一ができている

限定承認の費用はいくらかかりますか?

限定承認の総費用の目安は40万〜80万円程度です。家庭裁判所への実費は1万円程度で済みますが、専門家報酬と官報公告費用が大きな割合を占めます。

家庭裁判所への申述費用の内訳

家庭裁判所での実費は比較的少額です。

  • 収入印紙:800円(相続人1人あたり)
  • 予納郵券:数千円(裁判所により異なる)
  • 戸籍謄本など:1通あたり450〜750円

合計でも1万〜2万円程度に収まります。

司法書士・弁護士への専門家報酬の目安

実務上、限定承認は手続きが煩雑なため、専門家への依頼がほぼ必須です。報酬の相場は次のとおりです。

  • 申述書作成のみ:10万〜20万円程度
  • 申述から清算手続きまで一括:30万〜70万円程度

財産の規模・債権者の数・不動産の有無により大きく変動します。

不動産がある場合に追加で発生する費用

不動産が含まれる場合は、次の費用が追加で発生します。

  • 官報公告費用:約4万円
  • 鑑定人費用(先買権行使時):10万〜30万円
  • みなし譲渡所得税:個別計算(数十万円〜数百万円)
  • 相続登記費用:固定資産税評価額の0.4%+報酬

みなし譲渡所得税とは何ですか?なぜ限定承認で発生するのですか?

みなし譲渡所得税とは、被相続人から相続人へ財産を時価で売却したとみなして課税される所得税です。限定承認では、含み益のある不動産・株式などがある場合、みなし譲渡所得税が発生することがあり、限定承認最大の落とし穴と呼ばれています。

みなし譲渡所得税の仕組み

通常の単純承認では、不動産や株式は被相続人の取得時の金額(簿価)のまま相続人に引き継がれ、相続人が将来売却したときに譲渡所得税が課税されます。しかし限定承認では、税法上「被相続人が死亡時に時価で相続人に譲渡した」と扱われ、被相続人の準確定申告で所得税を支払う必要があります。これは限定承認による債権者保護の仕組みと関連しています。

たとえばケーキを切り分けるとき、単純承認は「ケーキ全体をそのまま受け取る」イメージですが、限定承認は「いったん時価で換金してから配り直す」イメージで、その換金時点で税金が発生すると考えるとわかりやすいです。

発生する金額の目安と申告期限

申告期限は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です(準確定申告の期限)。税額の計算式は次のとおりです。

  • 課税対象=(時価 − 取得費 − 譲渡費用)
  • 所得税:長期譲渡所得15%+住民税5%=合計20%(所有期間5年超の場合)

3,000万円の不動産(取得費1,000万円)の場合、約400万円の税負担となる計算です。

税負担を抑えるための実務上のポイント

みなし譲渡所得税の負担を軽減するには、次の点に注意が必要です。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除が使えるか確認する
  • 取得費が不明な場合は「概算取得費(時価の5%)」が適用される
  • 債務超過の場合は譲渡損益が出ないケースもある
  • 必ず提携税理士など税務の専門家に試算を依頼する

【注意】

税務処理の判断を誤ると、想定外の納税負担が発生します。限定承認の申述前に必ず税理士のシミュレーションを受けてください。

限定承認が向いているのはどんなケースですか?

限定承認が有効なのは、財産状況が不明なケース・残したい財産があるケース・家業を継ぐケースの3つです。逆にこの条件に当てはまらない場合は、相続放棄や単純承認のほうが合理的です。

プラスとマイナスの財産が把握できないとき

被相続人が事業を営んでいた、複数の金融機関と取引していた、生前の付き合いが希薄だったなど、財産の全容が3ヶ月で把握できないケースで限定承認は有効です。後から想定外の借金が出てきても、プラスの財産の範囲内でしか責任を負わずに済みます。

自宅などどうしても残したい財産があるとき

被相続人と同居していた自宅を相続人が引き続き住み続けたい場合、先買権を行使して限定承認後も自宅を残せます。相続放棄では自宅も含めすべて失われるため、自宅を守る手段としては限定承認が選択肢になります。

家業や事業を継ぎたいとき

被相続人が個人事業を営んでおり、借金もあるが事業用資産(店舗・設備・取引先など)を引き継いで事業を続けたい場合も、限定承認の活用余地があります。事業継続に必要な資産だけを先買権で確保しつつ、過大な債務リスクは遮断できます。

限定承認の手続きの流れを教えてください

限定承認は申述から完了まで全部で8ステップあり、最短でも半年以上の期間を要します。途中で公告や換価手続きなど複雑な工程が入るため、専門家のサポートを受けるのが実務上の標準です。

STEP1〜STEP8の全体像

STEP 1専門家への相談・財産調査

司法書士・弁護士に相談し、財産と債務の概要を調査します。

STEP 2相続人全員の意思統一

相続人全員に限定承認の方針を説明し、合意を得ます。

STEP 3必要書類の収集

戸籍謄本・住民票除票・財産関連書類を集めます。

STEP 4家庭裁判所へ申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書と財産目録を提出します。

STEP 5相続財産清算人の選任(相続人複数の場合)

相続人が複数いる場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。

STEP 6官報公告・債権者への催告

2ヶ月以上の期間を定めて官報で公告し、知れている債権者に個別催告します。

STEP 7相続財産の換価・弁済

不動産等を競売または先買権で換価し、債権者に弁済します。

STEP 8残余財産の分配

弁済後に残った財産を相続人で分配して完了します。

申述に必要な書類

項目内容
申述先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要な費用収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によって必要な額が異なります)
必要な書類申述書、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人全員の戸籍謄本、被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

相続開始から完了までの期間目安

最短でも約6ヶ月、不動産の換価や債権者との交渉が長引くと1年以上かかるケースもあります。

工程期間目安
申述準備(STEP1〜3)1〜2ヶ月
申述から受理まで2週間〜1ヶ月
公告期間(STEP6)2ヶ月以上
換価・弁済(STEP7〜8)2〜6ヶ月
合計6ヶ月〜1年以上

ご相談事例

実際にどのような場面で限定承認が選ばれるのか、2つの匿名事例で紹介します。

事例A|借金の全容が不明だった父の相続

【ご相談内容】

50代のAさん(会社員)の父が亡くなり、自宅不動産2,000万円と複数の金融機関からの借金が判明しました。借金の正確な総額が3ヶ月で把握できず、自宅は相続人で住み続けたいという希望がありました。

【対応結果】

限定承認を選択。先買権を行使してAさんが自宅を確保し、残債務についてはプラスの財産の範囲内で清算しました。最終的に約8ヶ月で手続きが完了しました。

事例B|家業を継ぎたいケースの限定承認

【ご相談内容】

40代のBさん(自営業)の父が個人で工務店を営んでおり、事業用の不動産・機械と取引先への未払金がありました。Bさんは家業を継ぎたい意向がありました。

【対応結果】

相続人全員(Bさんと妹)で限定承認を選択。事業用資産を先買権で取得し、未払金についてはプラスの財産の範囲で弁済。約10ヶ月で手続きを完了し、家業を継続できました。

司法書士の視点|限定承認で特に注意すべき3つのポイント

【ご相談内容】

司法書士として15,000件以上の相続をサポートしてきた経験から申し上げると、限定承認は「便利な制度」と思われがちですが、実際には次の3つの壁で挫折するケースが少なくありません。
1つ目は「相続人全員の合意形成」です。兄弟姉妹間で相続方針の意見が分かれると、3ヶ月の熟慮期間内に申述ができず、自動的に単純承認となってしまいます。当事務所では初回相談の段階で、まず相続人全員の連絡先と関係性を確認させていただきます。
2つ目は「みなし譲渡所得税の事前試算」です。不動産や有価証券をお持ちの方ほど、限定承認後に予想外の納税負担が発生するリスクがあります。当事務所では申述前に必ず提携税理士と連携し、税額シミュレーションを行ったうえで判断材料をご提示します。
3つ目は「相続放棄との比較検討」です。実は限定承認が必要なケースの多くは、相続放棄で対応できることが少なくありません。費用と手間を考えると、まず相続放棄の可能性を検討するのが実務的な選択です。3ヶ月の期限を過ぎる前に、できるだけ早めにご相談いただくことが何よりも重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 限定承認のデメリットは何ですか?

限定承認の主なデメリットは「相続人全員の合意・3ヶ月の期限・みなし譲渡所得税・費用負担・手続きの煩雑さ」の5点です。特にみなし譲渡所得税は、不動産や有価証券の値上がり益に対して課税される税金で、想定外の負担になることがあります。

Q2. 限定承認は相続人一人でもできますか?

限定承認は相続人全員での共同申述が必要で、一人だけで行うことはできません(民法923条)。一人でも反対すれば成立しないため、相続放棄のような単独申述は認められていません。ただし、相続放棄をした人がいる場合は、その人を除いた残りの相続人全員で申述できます。

Q3. 限定承認の費用はいくらかかりますか?

限定承認の総費用の目安は40万〜80万円程度です。家庭裁判所への実費は1万〜2万円程度ですが、専門家報酬30万〜70万円と官報公告費用約4万円が大きな割合を占めます。不動産がある場合は、鑑定費用10万〜30万円が追加で発生します。

Q4. 限定承認の期限はいつまでですか?

限定承認の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。財産調査に時間がかかる場合は、3ヶ月以内に「熟慮期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることで延長できる場合があります。

Q5. みなし譲渡所得税はいくらかかりますか?

みなし譲渡所得税の税率は、長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合で所得税15%・住民税5%の合計20%です。たとえば取得費1,000万円の不動産が時価3,000万円なら、差額2,000万円に対して約400万円の税負担となります。申告期限は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

Q6. 限定承認と相続放棄はどちらが良いですか?

借金がプラスの財産より明らかに多ければ相続放棄、財産の全容が不明または残したい財産があれば限定承認が向いています。費用と手間は相続放棄のほうが圧倒的に少なく、年間の利用件数も限定承認の約300倍あります。まずは財産調査をして、限定承認のメリットが費用負担を上回るか判断することをおすすめします。

Q7. 限定承認の手続きはどのくらいの期間がかかりますか?

限定承認の手続きは最短で約6ヶ月、不動産の換価や債権者との交渉が長引くと1年以上かかります。申述準備に1〜2ヶ月、申述から受理まで2週間〜1ヶ月、公告期間2ヶ月以上、換価・弁済に2〜6ヶ月が標準的な期間です。

まとめ|限定承認は「最後の手段」として慎重に判断する制度

この記事のポイントをまとめます。

  • 限定承認のデメリットは7つあり、特に「相続人全員の合意」「みなし譲渡所得税」「費用負担」が大きな壁になります
  • 年間利用件数は約700件と少なく、相続放棄(年間約26万件)の300分の1の利用率にとどまります
  • 費用は40万〜80万円程度かかり、手続き完了までに最短6ヶ月を要します
  • 財産の全容が不明、または自宅・家業を残したい場合は限定承認が選択肢になりますが、それ以外は相続放棄のほうが合理的です

限定承認は有効な制度ですが、デメリットと費用負担を十分に理解したうえで選択することが重要です。3ヶ月の期限を過ぎる前に、専門家へご相談ください。

電話相談

24時間WEB予約お問い合わせ

 

相続サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
その他
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

著者情報

代表 柳本 良太

お問い合わせ

 

    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所