身近な人が亡くなり、相続が発生した際にはまず亡くなられた方の財産を調査する必要があります。

財産の多くは預貯金やご自宅などの不動産などが該当しますが、それ以外にも見落としがちな財産について今回はご紹介させていただきます。

 

相続財産はどこからどこまで?

では相続財産はどこからどこまでが該当するのでしょうか?

実は金銭に変えられるもの全てが相続財産として考えられます。

 

分かりやすいもので言えば、不動産や売却可能な権利(ゴルフ兼等)がありますが、その他にも有価証券、仮想通貨や、老人ホームの入居するための保証金、敷金などもあります。

しかしそれ以外にも意外なお金に換えられるものを個人様が持たれている場合があります。

例えば、

  • カメラ
  • 時計
  • 盆栽
  • 骨董品
  • フィギュア
  • トレーディングカード

等。

興味のない方にとっては全く価値の対ものでも、取引上では高額で取引が行われている場合があります。

そのため、故人が生前趣味として所有していたものに対しても少し目を向けておく必要があるかもしれません。

また、ご自身が現在何かしらの趣味をお持ちで、特定の物を収集している場合などには、自分の死後にどう取り扱ってもらいたいのかを書いた遺言書などを作っておくと、残されたご家族が困らずに済むかもしれません。

 

弊所やなぎグループでは、今回ご説明させていただいた相続財産に関わる調査なども代行して行わせていただいております。

その他、遺言書の作成など生前対策のご相談についても無料で対応させていただいております。

また、当事務所は大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に所在し、広範囲でのご相談にも対応可能となっております。

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、CFPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合わせた様々なアドバイスをさせていただきます。

なお、これまでに他の司法書士や弁護士に相談したが、他の専門家にもアドバイスをしてもらいたい、といった方のセカンドオピニオン相談も受け付けております。相続手続き、遺言の作成、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所