代償分割とは?決め方は?
目次
今回は、代償分割代償金について解説させていただきたいと思います。主に、代償分割代償金とはなにかと手続きについて解説します。
代償分割とは?
遺産分割には複数の方法があります。
- 現物分割:遺産をそのままの状態で分割する方法
- 換価分割:遺産を売却し売却代金を分割する方法
共同相続人等のうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担する方法を代償分割といいます。具体的にはAが不動産を取得する代わりにAがBに1000万円を支払うというような方法です。
代償金の決め方
代償分割する場合、代償分割をする遺産の評価額が重要となります。
不動産の評価方法についてはこちらをご覧ください。不動産に限らず遺産の評価方法は複数存在するため、どの方法で遺産を評価するかは当事者の合意により決めることになります。当事者の合意により評価額や支払額、その他支払時期等が決まれば遺産分割協議書にその旨を記載します。
税金
代償分割をした場合の相続税の計算方法は以下の通りです。
- ①代償財産を交付した人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額
- ②代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額となります。
詳しくは国税庁のホームページに概要・要件が記載されていますのでご確認ください。
まとめ
今回は、代償分割代償金についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格