プラスの財産だけ相続できるか?
今回はプラスの財産だけ相続できるかについて解説させていただきたいと思います。親が亡くなったが親に借金があった方等はご覧になっていただけると幸いです。今回は限定承認の手続き方法についても解説します。
目次
1 負債の相続を回避できる限定承認という制度
限定承認とは相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです。例えば相続財産が金1000万円、負債が5000万円ある場合、預金1000万円を相続する代わりに、その限度内の1000万円の負債を相続します。
2 限定承認のメリット・デメリット
メリット
限定承認のメリットは、上記の例の様に相続財産を超える負債の相続を回避できるという点です。また、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがい、相続人がその評価額を支払うことで特定の遺産を取得できる制度があります。
デメリット
限定承認のデメリットは相続人が数人いるとき相続人の全員が共同で行う必要があることです。また後述するように必要な手続きが多いことがデメリットです。
3 限定承認の手続き
相続人が、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。以下は必要な書類等をまとめたものです。
申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
必要な費用 | ・収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手(各家庭裁判所によって必要な額が異なります) |
必要な書類 | ・申述書 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票 ・申述人全員の戸籍謄本 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
以下は裁判所が公開している申述書の記載例です。
限定承認した方は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内(最低2ヶ月)にその請求の申出をすべき旨を公告・知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければなりません。
4 まとめ
今回は、プラスの財産だけ相続できるかついてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格