相続遺産は財産分与の対象?
今回は、相続遺産は財産分与の対象になるかについて解説させていただきたいと思います。財産分与をする場合、総額がハッキリしなければ話し合いが進まないと考えられます。特に自己もしくは離婚しようとしている相手方が親等の遺産を相続している方はご覧になっていただけると幸いです。
目次
財産分与とは?
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は、夫婦が共同生活で形成した財産を公平に分配する性質、離婚後の生活を保障する性質、離婚の原因を作った相手方への損害賠償の性質があると解されています。
財産分与の内容は当事者が協議のうえ決定しますが当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
上記の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めます。
なお、離婚の時から2年を経過したときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができないため注意が必要です。
財産分与の対象になるものは?
財産分与の対象となるのは夫婦の共有財産です。
ここでいう共有財産かどうかは名義のみで判断するのではなく夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。
例えば、不動産の名義は夫であるが、購入費用は夫婦で半分ずつ支払った場合は財産分与の対象となります。
親から相続した遺産は対象?
法律によると「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」としています。法律でいう「特有財産」は財産分与の対象になりません。親から相続した遺産は夫婦の協力とは無関係で得た財産であり、原則財産分与の対象になりません。
遺産も例外的に財産分与の対象になるケース
法律によると「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」としています。法律でいう「特有財産」は財産分与の対象になりません。親から相続した遺産は夫婦の協力とは無関係で得た財産であり、原則財産分与の対象になりません。
まとめ
法律によると「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」としています。法律でいう「特有財産」は財産分与の対象になりません。親から相続した遺産は夫婦の協力とは無関係で得た財産であり、原則財産分与の対象になりません。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格