相続財産の調査方法6(債権)
目次
1 はじめに
2 債権とは
3 相続財産となる債権で代表的なもの
4 相手方への確認
5 まとめ
1 はじめに
今回は、相続財産のうち、債権の調査方法をみていきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 債権とは
「債権」とは、特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利のことをいいます。今回は数ある債権のうち貸金返還請求権、損害賠償請求権についてみていきたいと思います。
3 相続財産となる債権で代表的なもの
代表的なものとして貸金返還請求権や損害賠償請求権などがあります。貸金返還請求権とは貸し手が借り手から、借金を返してもらう権利のことをいいます。損害賠償請求権とは、相手による債務不履行や不法行為によって損害を受けたときに、その損害についての補償を求めることです。個人間の契約は、信用情報機関に情報が登録されないため、確実な調査方法が存在しません。そのため、被相続人と相手方との間で作成した契約書や借用書、合意書、被相続人が送った督促状の控えや手紙など被相続人の自宅等に残っている書類などをみて、調べる方法が最もオーソドックスな方法として考えられます。
4 相手方への確認
調査を行った結果、ある債権の情報が収集できた場合、相手方に対してその他必要な情報を確認することも考えられます。もっとも、相手方によっては情報提供に協力をしてくれない場合がありますので確実な調査方法とはいえません。
5 まとめ
今回は、債権の調査に関する概要をみてきました。債権の調査は手続きも専門的なことがらが多いです。また、うっかり調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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