相続財産の調査方法7(債務)
目次
1 はじめに
2 債務とは
3 貸金債務の調査方法
4 その他の貸金債務の調査方法
5 まとめ
1 はじめに
今回は、相続財産のうち、債務の調査方法をみていきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(相続財産の調査方法6(債権))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 債務とは
「債務」とは、特定の人に特定の行為や給付をする義務のことをいいます。今回は数ある債務のうち貸金債務(借金)についてみていきたいと思います。
3 貸金債務の調査方法
貸金業者が個人信用情報機関に加盟している場合、貸し付けの際には、信用情報に登録します。したがって個人信用情報の開示を請求することで、貸金債権の有無を知ることができます。ただし、相続人から請求する場合は、戸籍謄本などが必要になります。また個人信用情報機関は3つありますので、必要に応じて開示請求をおこないます。
4 その他の貸金債務の調査方法
仮に貸金業者が個人信用情報機関に加盟していない場合、被相続人が送った督促状の控えや手紙など被相続人の自宅等に残っている書類、被相続人と相手方との間で作成した契約書や借用書、合意書などをみて、調べる方法が考えられます。
5 まとめ
今回は、債務の調査に関する概要をみてきました。債務の調査は手続きも専門的なことがらが多いです。また、うっかり調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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