亡くなった人の通帳がない時の対処法

今回は、亡くなった人の通帳がない時の対処法について解説させていただきたいと思います。亡くなった方に預貯金があることは間違いがないが通帳がどこにあるかわからないという様な方向けに主に手続き方法について解説していきます。

 

目次

電話相談

1 はじめにすること

まずは亡くなった方の身の回りをよく探しましょう。
通帳がない場合でも口座を開設している銀行からはがき、電子メールや封筒が送られてきていることもあります。ネット銀行を利用していた場合等、最初から通帳が発行されないこともあります。その場合はスマートフォン等のメール履歴等を確認します。これらにより亡くなった方が口座を開設している金融機関が判明することがあります。

 

2 金融機関での手続き

相続人であれば金融機関に残高証明書や取引履歴証明書の発行を請求できます。
口座がない場合でも相続人であれば金融機関は口座がない旨の回答をしてくれます。しかし、上記の証明書や回答を得るために必要な書類が戸籍等です。

必要な戸籍は
①被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
②相続人であることが確認できる戸籍謄本等です。
これらに加え③相続人本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
詳細は各金融機関にご確認ください。

 

3 残高証明書等発行後の手続き

残高証明書の請求等をした場合、金融機関は亡くなった人の口座を凍結します。口座が凍結された後は払戻しの手続きが必要となります。払戻しをするためには上記で解説した戸籍に加え、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

 

4 手続きがよくわからない方へ

仮に、戸籍についてよくわからない方、銀行に時間がなくて取りに行けない方や遺産分割協議書の書き方が分からない方等は、上記の手続きは司法書士などの専門家が代理人として相続人の代わりにすることも可能なので検討してみて下さい。

電話相談

5 まとめ

今回は、亡くなった人の通帳がない時の対処法についてみてきました。相続に関する手続きは専門性が高く複雑であるため、調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

相続サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
その他
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

著者情報

代表 柳本 良太

お問い合わせ

 

    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所