遺言書作成

死後事務委任と遺言執行を混同してしまい、違いを理解していない方が多くおられます。これらの手続きは亡くなった方の死後の手続きという点は共通していますが、内容は大きく異なります。今回は、死後事務委任と遺言執行の違いについて解説していきます。

 

目次

1.遺言執行とは?

遺言執行とは、遺言書に記載されている内容を、亡くなった方の代わりとなって実現する人(遺言執行者)が、遺言書の内容通りに相続手続きを行うことを言います。遺言執行者を選任しなくても、遺言が無効になるわけではなく遺言書に記載されている効力も変わることはありません。ただ、遺言を遺す人からすると、「遺言の内容通りに相続手続きをしてくれるのか」と不安になってしまうことがあると思います。そこで、内容通りに相続手続きを行ってもらうために、代表者として遺言執行者を選任しておけば、その執行者には義務が生じることになりますので、遺言通りに相続手続きをしてくれる可能性が高くなります。

 

2.遺言執行者の役割は?

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています。以下に記載したような、相続財産の手続きを遅滞することなく行う必要があります。

 相続人の調査

相続財産の調査

相続財産目録の作成

各種相続財産の名義変更等の手続(銀行や法務局等

 

3.死後事務委任とは?

死後事務委任とは、身寄りがいない方が亡くなった場合、葬儀の主宰、行政手続き、病院代の清算、年金手続き、クレジットカードの解約、変更等、様々な事務手続きが発生することになります。これらの事務手続きは一般的に家族や親族が行うことになりますが、子供がいない夫婦や、家族関係が薄くなってしまった現代では、この死後事務を行う方が誰もいないまま亡くなってしまう方が多くなっています。こういった死後の事務手続きを生前のうちに誰かに委任しておく制度が死後事務委任契約となります。

 

4. 死後事務委任の役割とは?

死後事務委任は契約となるので、自分の死後に行ってほしい事務手続き等を依頼することになります。以下のように、広く委任事項を盛り込んでおくことで、死後に不都合が生じないようにしておくことで、少しでも不安を解消することができます。

死後事務委任に盛り込む内容の一例

親族等、関係者への死亡の通知

役所届出(死亡届、戸籍、年金資格抹消等)

葬儀に関する手続き

埋葬に関する手続き

住居の管理手続き

各種サービス解約・精算手続き

運転免許証返納手続き

ペット引き渡し                       等

 

5.まとめ

やなぎ総合法務事務所のスタッフ一同

遺言執行者と死後事務委任の受任者は、亡くなった方のために手続きを行う点では同じとなります。しかし、死後事務委任と遺言では大きな違いがあります。遺言は、財産承継についての記載しかすることができません。それに対して、死後事務委任は、遺言とは違い、契約なので財産の承継以外に関することを自由に取り決めることができます。死後事務委任だけを作っておいても財産承継については対応できず、遺言だけを書いても死後事務については任せることができません。よって、「遺言公正証書+死後事務委任契約公正証書」の2つを公正証書として残しておくことが良いでしょう。親族や頼れる人が回りにいない方は、遺言と併せて死後事務委任契約書を作成しておくことをおすすめします。また、専門家などに相談することで、盛り込む内容などに記載漏れもなく安心して作成できます。

 

今回は、遺言執行と死後事務委任について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、遺言に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、遺言書作成に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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