相続財産の調査方法4(不動産)
目次
1 はじめに
2 固定資産税の納税通知書や名寄帳
3 登記簿謄本(登記事項証明書)
4 まとめ
1 はじめに
今回は不動産の調査方法をみていきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 固定資産税の納税通知書や名寄帳
その不動産の所在する各市区町村から毎年4月頃に固定資産税の納税通知書が届きます。「固定資産税の納税通知書」には、その方が所有する不動産情報が記載されています。他には「名寄帳」(ただし、自治体によっては、呼称が異なる場合があります。)の写しで確認できます。「固定資産税の納税通知書」だけでは、何人かで共有して持っている不動産が全て把握できない可能性があるからです。名寄帳の写しは、不動産の所在地の市区町村役場の担当窓口又は郵送にて申請して取得します。詳しくは各市区町村のホームページなどで確認してください。
3 登記簿謄本(登記事項証明書)
土地、家、建物、マンションなどの不動産所有者の氏名・住所は、法務局に備えてある登記簿に記載され一般公開されています。法務局で誰でも登記簿謄本・登記事項証明書の取得が可能です。どこの法務局でも、他の市町村、他の都道府県の物件のものも取得可能です。取得するのに必要な書類も特にありませんが、物件の情報があると取得しやすいです。土地であれば地番、建物であれば家屋番号がわかるとスムーズに取得できます。取得するには1通600円の手数料がかかります。
4 まとめ
今回は、不動産の調査に関する概要をみてきました。不動産の調査手続きも専門的なことが多いです。また、うっかり調査漏れという事態を防ぐためにも、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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