相続放棄 管理義務 改正

「え、放棄したのになぜ、管理しないといけないの?」
「管理しないといけないなら、放棄した意味って・・・」と思う人が多いと思います。

そこで今回は令和5年4月1日に改正される民法をふまえて相続放棄後でも管理責任を負う場合、負わない場合について解説します。
これから相続放棄を検討している方、既に相続放棄をした方等の参考になれば幸いです。

目次

これまでの相続放棄後の「管理責任」はどうだったのか
(令和5年4月1日改正前)

 まずは、令和5年4月1日民法改正前と改正後でどう変わるかを見ていきます。

以下の表は変わる前と変わった後の表です。

改正前改正後
(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

2 (略)

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。

2 (略)

 上記の表をみてもわからないという方が多いかもしれませんので、詳しい内容は以下で解説します。

 

1-1 変更前の相続放棄後の管理責任

法務省によると「法定相続人の全員が相続の放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合や、

相続放棄者が相続財産を占有していない場合等において、相続放棄者が管理継続義務を負うかどうかや、

その義務の内容は、必ずしも明らかではない。」と指摘しています。

「法務省も何を言っているのかわからない・・」

と思う人が多数いると思いますので具体例にそってみていきましょう。

Aさんには配偶者のBさんと子どものCさんがいますが、親は亡くなり、兄弟姉妹はいません。

その後Aさんが亡くなり、BさんとCさんは相続放棄をしました。

この場合、親・兄弟姉妹がいないので相続人がいない状態となります。

これが「法定相続人の全員が相続の放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合」です。

相続順位

「相続放棄者が相続財産を占有していない場合」とは、例えば相続放棄をした人が亡くなった人と

離れて暮らしていたために亡くなった方の財産を管理していない等の状態をいいます。

上記をまとめると「相続人がいない状態や亡くなった方の財産を管理していない等の状態のときまでも

相続放棄をした人が亡くなった方の財産を管理しなくてはいけないのか等内容が明確ではないですよね」と法務省は指摘しています。

2 相続放棄後の「管理責任」はどう変わる!?(令和5年4月1日改正後)

この節では具体的に令和5年4月1日民法改正で相続放棄後の管理責任はどう変わったかを説明します。

2-1 相続放棄をしても管理責任を負う人とは?

法律によると相続放棄をしても管理責任を負う人とは

「相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合」です。

つまり、相続放棄をするときに亡くなった方の財産を管理している人が相続放棄をしても管理責任を負う人です。

2-2 どのように管理すればいいの?

法務省によると「保存義務の具体的な内容については、

①財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことに加え、財産の現状を

維持するために必要な行為をしなければならないことを意味するとの考え方と、

②財産の現状を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味するとの考え方がある」

としています。

つまり、法務省は

①壊さない+現状を維持すること

②壊さないようにする

という考え方があるとしています。

なお、パブリック・コメントに寄せられた意見では、「②壊さないようにする」という意見が多いそうです。

3 相続放棄の「管理責任」はいつまで負えばいいの?

 管理責任はいつまで負えばいいのか気になる人も多いと思います。この節ではいつまで管理責任を負えばいいのか説明します。

3-1 他に相続人がいる場合

相続放棄をしていない他の相続人がいる場合は相続放棄をしていない他の相続人に亡くなった方の財産を引き渡せば管理責任は終了します。

3-2 他に相続人がいない場合

他に相続人がいない場合、相続財産は、相続財産清算人が管理することとなります。

詳しい内容についてはブログ(相続財産管理人とは?)を参考にしていただければ幸いです。相続財産法人に亡くなった方の財産を引き渡せば管理責任は終了します。

4 まとめ

以上が、相続放棄後の管理責任についてのお話でした。

ここまでのお話を以下の表にまとめましたのでご覧ください。

相続放棄をしても管理責任を負う人とは?相続放棄をするときに亡くなった方の財産を管理している人
どのように管理すればいいの?①壊さない+現状を維持することまたは

②壊さないようにする

管理責任はいつまで負えばいいの?・他に相続人がいる場合

相続放棄をしていない他の相続人に亡くなった方の財産を引き渡せば管理責任は終了

・他に相続人がいない場合

相続財産法人に亡くなった方の財産を引き渡せば管理責任は終了します。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。電話相談

相続サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
その他
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

著者情報

代表 柳本 良太

お問い合わせ

 

    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所